○与那国町観光基本構想策定委員会設置要綱
昭和63年4月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 与那国町観光の振興を図るため与那国町観光基本構想策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 与那国町観光基本構想及び基本計画に関する事項
(2) その他観光事業の振興に関する事項
(委員)
第3条 委員会の委員は、15名以内とし、学識経験を有する者のうちから町長が任命する。
2 委員の任期は、1年とする。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は会長が招集する。
2 会長は、委員会の会議の議長となる。
3 委員会は、過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この要綱は、昭和63年3月1日から施行する。
附則(平成2年8月10日訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月21日訓令第11号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月18日訓令第6号)
この訓令は、平成16年1月1日から施行する。