○与那国町観光集客イベント支援事業実施要綱
平成24年12月25日
訓令第7号
(目的)
この要綱は、沖縄振興特別推進市町村交付金(以下「一括交付金」という。)に係る交付金の交付額を財源に、観光関連団体が行う観光客の集客や賑わい等の取り組みを支援することにより、観光地の活性化を促すことを目的として、沖縄振興特別推進市町村交付金要綱(平成24年4月19日府政沖第149号。以下「交付金交付要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象団体)
第1条 対象となる団体は、観光振興を目的として構成された実行委員会や協議会及びこれに準ずる団体(以下「団体」という。)とする。
2 前項の団体は、概ね5年以上本町又は地域の観光活性化に取り組んでいなければならない。ただし、活動実績が5年に満たない場合であっても、本年度を含め5年間継続して本町又は地域の観光活性化の活動を実施し、毎年、その活動報告及び団体の収支決算報告を提出することを条件に、補助対象と認める。
3 構成員の多くが同じ団体は同一の団体とみなす。
(対象事業)
第2条 対象事業は、観光地活性化事業として4月1日から翌年の3月31日までの間に、団体が行うイベント等の経費で、交付金交付要綱(交付の目的)第2条の市町村が沖縄の振興に資する事業等を自主的に選択して作成した「沖縄振興交付金市町村事業計画」に基づく事業のほか、以下のいずれかに該当する場合とする。
① 地域住民以外の不特定多数の参加が見込まれ、町内の観光地及び観光施設のPRにつながるもの
② 町内の宿泊施設の宿泊客の増加につながるもの
③ 町外からの観光客誘致につながるもの
2 国又は県の補助金を受けている事業は補助対象としない。ただし、その事業に加えて区分が明らかな事業は補助対象とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金交付の対象となる経費及び各経費の補助限度等は、交付金交付要綱に掲げるとおりとする。
(補助金の額等)
第4条 補助率の上限は交付金交付要綱に基づくものとする。
2 補助限度額は交付金交付要綱に基づき、予算の範囲以内で定める。
3 本件補助に国又は県等、他の助成制度と併用する場合は、その助成額を補助対象事業費から除外する。
4 本件事業に関し、実施団体において、物販費や賃貸等収益が生じる場合は、その収入額は補助対象事業費から控除する。
5 千円未満の端数は切り捨てる。
(補助事業計画書)
第5条 本件事業について補助金の交付を受けようとする団体は、あらかじめ本町と協議を行い、4月1日から同年8月31日までに計画書の提出を行わなければならない。
2 前項の申請を受けた町長は、その事業内容を審査し、申請者に補助内示(却下)通知を送付する。
3 第1項の期間経過後、町長は、予算の範囲以内で事業の追加募集をすることができる。
(町長の調査権等)
第6条 町長は、内示した事業の進捗状況を調査することができ、団体はこれに応じなければならない。また、団体は町長から報告書提出の求めがあった場合、速やかにこれに応じなければならない。
(補助金交付申請等)
第7条 本件事業について補助金の交付を受けようとする団体は、事業の内示後、年度内に与那国町財務規則(昭和47年規則第11号。以下「財務規則」という。)に基づき、「補助金交付申請書」に所定の書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、様式については、財務規則に定めるもののほか、団体が制定する実施要領等(以下「実施要領」というに準じ、この実施要領等のとおり取り扱うものとする。
(以下同じとする。)
2 本件補助金を受けた団体は、当該事業の収入及び支出を証明する資料を年度末から5年間保存し、この間本町から開示請求があれば、これに応じなければならない。
(補助金交付決定)
第8条 町長は、前条第1項の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めた場合は、補助金の額を決定し、「補助金交付決定通知書」により申請者に通知する。
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条により補助金交付決定を行った団体からの請求に基づき、補助金を交付する。
(補助金交付決定の取消及び返還)
第10条 町長は、補助事業認定団体、補助金交付決定団体又は補助団体が次の各号の一に該当する場合は、補助事業の認定を取り消し、または補助金交付決定を取り消し、あるいは既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命じることができる。
① この要綱の規定に違反したとき
② 補助金を助成事業以外の用途に使用したとき
③ 補助金認定又は補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき
④ 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
⑤ その他、町長が補助金を交付するに適しないと認めたとき
(補助金の返還)
第11条 町長が、交付決定の一部または全部を取り消した場合において、当該取り消しにかかる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、団体はその支払われた補助金の過払い額を町長の指定する納付期限までに返還しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の内容等必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。