○建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する規程
昭和59年10月8日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、与那国町財務規則(昭和47年与那国町規則第11号)第111条の規定に基づき町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の契約についての指名競争入札の業者選定基準その他必要な事項について定めるものとする。
(指名競争入札の参加資格者)
第2条 町長は、次の各号に該当する建設業者を入札参加資格者とする。
(1) 建設工事の契約についての指名競争入札参加者の資格の審査を受ける年の前年12月末日までに、法第3条第1項の規定による許可を受けた建設業者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項の規定により準用する同施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過したものであること。
(3) 法第27条の2第1項に規定する経営規模その他経営に関する客観的事項の審査を受け、適当と認められた建設業者であること。
(4) 与那国町暴力団排除条例(平成23年与那国町条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
(資格審査の実施)
第2条の2 建設工事入札参加資格審査は、2年に1回行う定期の資格審査と町長が必要と認めるときに行う臨時の資格審査に区分して実施する。
(1) 工事経歴書(第2号様式)
(2) 直前3年の各営業年度における工事施工金額(第3号様式)
(3) 使用人数(第4号様式)
(4) 主要取引金融機関(第5号様式)
(5) 経営事項審査申請書の写し
(6) 建設業者カード(第6号様式)
(7) 退職給付の状況
(8) 町税納税証明書
(9) 代表者身元証明書
(10) 町内に主たる営業所を有しない建設業者にあっては、建設業許可証明書
(11) 建設業者が共同企業体を結成している場合は、共同企業体協定書の写し
(12) その他町長が必要と認める書類
(申請書の受付け)
第4条 定期の資格審査に係る建設工事入札参加資格審査申請書の受付けは、当該審査を実施する年の2月1日から3月31日までの間において町長の定める期間に行うものとする。
2 随時の資格審査に係る建設工事入札参加資格審査申請書の受付けは、前項の期間を除き随時行う。ただし、土曜日及び休日を除くものとする。
(等級格付等)
第5条 町長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、法第27条の2の規定に基づき国土交通大臣又は都道府県知事が定めた基準により審査(以下「客観審査」という。)するものとする。
2 町長は、前項の客観審査以外に主観審査(主観審査の基準は、別に定める。)を加えて等級を決定し、登録することが適当であると認める者(以下「有資格者」という。)のみを建設業者格付名簿(以下「名簿」という。)に登録するものとする。
3 等級格付は、その業者の能力に応じて土木一式工事にあっては4等級、建築一式工事にあっては3等級に、その他の業種については、等級の区分は行わない。
4 名簿は建設課庶務に保管するものとする。
5 名簿の有効期間は、登録の日から次期の定期の資格審査に基づく登録の日の前日までとする。
6 町長は、名簿を公開することができる。
(変更等の届出)
第6条 建設工事入札資格審査の申請者又は有資格者は、法第11条第1項又は法第12条各号のいずれかに該当することになったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(地位の承継)
第7条 有資格者の死亡、営業の譲渡、組織変更等により、営業の同一性を失うことなく営業を引き継いだ者は、有資格者の地位の承継願(第7号様式)を提出し、町長の承認を受けて有資格者の地位を承継することができる。
(資格の取消し)
第8条 建設工事入札参加資格審査の申請者又は有資格者(有資格者の地位を承継した者を含む。以下同じ。)が、次の各号のいずれかに該当するにいたった場合は、登録をせず、又は、既にされた登録を取り消すことができる。
(1) 第3条による建設工事入札参加資格審査申請書の記載事項及びその添付書類に虚偽その他不正な事項があったとき。
(2) 法第3条第3項の規定に基づく許可の更新を受けなかったとき。ただし、更新時期を経過して30日以内に許可申請を行い、許可を受けた者については、この限りでない。
(業者の選定及び発注区分)
第9条 業者の選定は、第5条第2項に規定する有資格者のうちから行うものとする。
2 町発注の建設工事に対する業種別の等級格付及びその発注対象工事1件の金額は、別表第1のとおりとする。
3 業者を選定するときは、当該工事の制限金額に対応する等級に属するものから行うものとする。ただし、事情により当該等級を基準として1級直近上位及び下位の等級該当者から選定することができる。この場合において、指名業者数の3分の2を超えて直近上位及び下位の等級該当者を選定できないものとする。
4 特種な工事で当該工事に係る業種に等級該当者が少ない場合には、前項の規定にかかわらず、有資格者のうちから適当と認める者を選定することができる。
5 再度入札に付しても入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において更に入札に付そうとするときは、第3項の規定にかかわらず有資格者のうちから適当と認める者を選定することができる。
(1) 経営及び信用の状況
(2) 当該工事施工についての技術的適性
(3) 当該工事に対する地理的条件
(4) 手持工事の状況
(5) 保有機械の状況
(6) その他当該工事についての適否
(建設業者格付審査会)
第11条 第5条に規定する審査及び等級の格付を行うため、建設業者格付審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の組織)
第12条 審査会は、会長及び審査員で組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 審査員は、別表第2の職にある者をもって充てる。
(会長の権限)
第13条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副町長がその職務を代行する。
(審査会の会議)
第14条 審査会は、会長が年に1回招集する。ただし、必要があるときは、臨時に招集することができる。
2 審査会の会議は、審査員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の会議は、出席審査員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会の会議は、公開しない。
(庶務)
第15条 審査会の庶務は、建設課で処理する。
(指名審査会の設置)
第16条 指名審査会は、建設工事の発注に際して適切な業者の選定を行うことを目的とし、指名審査会に必要な規程及び指名基準については、町長が定めるものとする。
2 審査員は別表第3の職にある者をもって充てる。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年8月30日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日より適用する。
附則(昭和62年10月30日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月16日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年1月22日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月12日訓令第10号)
この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月30日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月28日訓令第6号)
この訓令は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年9月22日訓令第13号)
この訓令は、平成12年9月25日から施行する。
附則(平成13年3月21日訓令第6号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月18日訓令第14号)
この訓令は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成15年12月18日訓令第4号)
この訓令は、平成16年1月1日から施行する。
附則(令和2年6月2日訓令第7―1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月7日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月24日訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
発注の基準となる請負工事金額
業種 金額 等級 | 土木工事一式 | 建築工事一式 |
請負工事金額 | 請負工事金額 | |
A | 3千5百万円以上 | |
B | 3千5百万円未満2千5百万円以上 | 2千5百万円以上 |
C | 2千5百万円未満1千5百万円以上 | 2千5百万円未満1千5百万円以上 |
D | 1千5百万円未満 | 1千5百万円未満 |
別表第2
副町長 |
総務課長・補佐 |
長寿福祉課長・補佐 |
産業振興課長・補佐 |
まちづくり課長・補佐 |
別表第3
副町長 |
総務課長 |
長寿福祉課長 |
産業振興課長 |
まちづくり課長 |