○測量及び建設工事コンサルタント業者等に関する要綱
平成3年1月22日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、建設工事に関する測量、建築設計及び建設コンサルタント業者等(以下「コンサルタント業者等」という。)の指名に必要な事項を定め、もって委託業務の適正化を図ることを目的とする。
(指名基準)
第2条 委託業務の入札参加者を指名するときは、当該年度の「測量及び建設コンサルタント業務入札参加希望者名簿」に登録されている者のうちから次に掲げる事項を留意するとともに、当該年度における指名及び受注の状況を勘案し、指名が特定の業者に偏しないように指名審査会に諮って指名しなければならない。
(1) 当該業務に対する技術的適正
(2) 会社の経営状況及び使用人数並びに技術者の状況
(3) 専門的技術を要する特殊業務の場合は、専門業者との技術提携の状況
(4) 過去における成果の状況
(5) 測量等で分筆業務を含むものについては、専任の土地家屋調査士免許取得者の有無
(6) ボーリング調査の場合は、ボーリング機械の保有状況
(指名審査会の設置及び構成)
第3条 業者の指名を行うため、指名審査会(以下「審査会」という。)をおき、コンサルタント業者等の指名について調査審議する。
2 審査会の構成は、与那国町建設工事請負業者指名基準及び指名審査会等に関する要綱(平成3年与那国町訓令第4号。以下「指名審査会等要綱」という。)第4条の規定を準用する。
(準用規程)
第4条 指名審査会等要綱第5条、第6条、第8条及び第9条の規定は、コンサルタント業者等の指名について、これを準用する。
2 与那国町建設工事請負契約に係る指名停止等の措置及び指名停止審査会に関する規程(平成3年与那国町訓令第3号)は、コンサルタント業者等の指名停止について、これを準用する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、指名に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。