○与那国町町有土地払い下げ委員会設置規程
平成10年6月1日
訓令第8号
(設置)
第1条 町有土地の払い下げにより、健康で文化的な生活環境の確保と社会福祉に適合するよう町民に私有財産を確保する機会を与えるため、与那国町町有土地払い下げ委員会(以下「委員会」と称する。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 町有土地払い下げ価格に関すること。
(2) 町有土地払い下げに関する住民意向の調査に関すること。
(3) 町有土地払い下げ条例制定に係る調査等に関すること。
(4) その他町有土地払い下げに関すること。
(委員)
第3条 委員会の委員は、12名以内とする。
2 委員は、町政及び地域の実情について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて町長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画室において処理する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は委員長が定める。
附則
この規程は、平成10年6月1日から施行する。