○与那国町危機管理要綱
平成24年3月27日
訓令第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、危機又は危機となるおそれがある事態への対応について、総合的な体制を整備し、併せて迅速かつ適切に対応することにより、町民が安心して生活できる環境づくりに資することを目的として制定する。
(定義)
第2条 この要綱において「危機」とは、次に掲げる事態をいう。
(1) 町民の生命、身体又は財産に重大な被害を及ぼす事態
(2) 町行政の円滑な運営に著しい支障を及ぼす事態
2 この要綱において「緊急事態」とは、危機又は危機となるおそれがある事態をいう。
3 この要綱において「危機管理」とは、緊急事態の発生を未然に防止し、又は緊急事態発生時に被害の拡大防止及び早期復旧を図ることをいう。
(責務)
第3条 総務財政課及び各課等の責務は、次のとおりとする。
(1) 総務財政課の責務
緊急事態発生時においては、町の事態対処の事務を統括し、対処に関する基本的な方針の案の策定、関係課等が実施する対処措置の総合調整、関係機関との連絡調整等を行う。事前対策においては、全庁的な危機管理施策の推進及び危機管理体制の整備等を行う。
(2) 各課等の責務
緊急事態発生時においては、総務財政課と連携して所管する事務に係る対処措置を実施する。事前対策においては、各課等における危機管理施策の推進及び危機管理体制の整備等を行う。
(危機管理員)
第4条 危機管理員は、危機管理の一元的対応の強化及び適正な事務の確保を図るため、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 危機管理に関する所管課等の事務の統括に関すること。
(2) 緊急事態における総務課長への報告及び対処措置の調整に関すること。
(3) 緊急事態において総務課長が指示する事項に関すること。
(4) その他所管課等における危機管理の事務を推進するために必要な事項
第2章 常設の危機管理組織
(危機管理調整会議)
第5条 危機管理に関する情報の迅速な収集及び伝達等を図り、かつ、円滑に総合的な危機管理施策を図るため、危機管理調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
2 調整会議の構成は、別表のとおりとする。
3 調整会議は、議長が随時構成員を招集し開催するとともに、必要に応じて、構成員以外の者に出席を求めることができる。
4 調整会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 総合的な危機管理施策の検討及び推進に関すること。
(2) 危機管理に関する情報の迅速な収集及び伝達に関すること。
(3) その他危機管理施策を推進するために必要な事項
5 調整会議の事務局は、総務財政課総務班に置く。
第3章 緊急事態における危機管理組織
(危機管理対策会議)
第6条 調整会議の議長は、危機となるおそれがあり、かつ、複数の課又は全庁的な対応を要する事態に対応するため、必要があると認める場合は、危機管理対策会議を設置することができる。
2 危機管理対策会議の組織及び運営は、調整会議に準じる。
(危機対策本部)
第7条 町長は、危機と認める事態に対応する場合、危機対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するものとする。
2 対策本部の本部長は町長、副本部長は副町長、本部員は教育長、総務課長、調整監、長寿福祉課長、産業振興課長、まちづくり課長、空港課長、出納室長、議会事務局長、消防団長、診療所(指定管理者)課長をもって充てる。
3 本部長は、現地における事務を処理するため、必要があると認める場合は、現地派遣班を編成し、現地危機対策本部(以下「現地本部」という。)を設置するものとする。
4 本部長は、副本部長又は本部員の中から現地本部の長を指名する。
5 対策本部又は現地本部の事務局は総務財政課に置く。
(法令又は規程により危機管理体制が整備されている場合の対応)
第8条 法令又は規程により危機管理体制が整備されている場合は、当該体制に基づき対応する。
第4章 緊急事態対処の基準
(緊急事態発生時の情報伝達)
第9条 緊急事態発生時の情報伝達は、基本的に次のとおりとする。
(1) 緊急事態が発生した場合においては、速やかに被害状況等を当該課等の危機管理員に報告するとともに、関係課に連絡する。
(2) 報告を受けた危機管理員は、速やかに総務課長に報告する。
(総務課長による事態の区分と対処措置)
第10条 総務課長は、被害状況等から事態の推移を予測し、事態の区分を判断する。
(1) 危機と判断した場合
ア 総務課長は、現に甚大な被害が生じるなどにより危機であると判断した場合は、町長に被害状況及び事態の推移の予測等を報告するとともに、対策本部の設置について意見を具申する。
イ 対策本部が設置された場合は、総務財政課及び各課等は、町長の指示に基づき対処措置を実施する。
(2) 危機となるおそれがある事態と判断した場合
ア 総務課長は、甚大な被害が生じるおそれがあるなどにより危機となるおそれがある事態と判断した場合は、町長に被害状況及び事態の推移の予測等を報告するとともに、総務課長が町の事態対処の事務を統括することについて了承を得る。
イ 総務課長は、各課等の意見を踏まえ、対処に関する基本的な方針の案を策定し、町長の承認を得る。
ウ 総務課長は、対処措置を迅速かつ適切に実施するため必要があると認める場合は、対処に関する基本的な方針に基づき、関係課等が実施する対処措置に関する総合調整を行う。
(ア) 危機管理連絡調整会議の開催
(イ) 危機管理対策会議の開催について副町長への意見の具申及び対策本部の設置についての町長への意見の具申
オ 各課長等は、総務課長に対して前項に掲げる事項の実施を求めることができる。
カ 各課長等は、総務課長の総合調整に基づき所管する事務に係る対処措置を実施する。
(3) 緊急事態には当たらないと判断した場合
ア 総務課長は、緊急事態には当たらないと判断した場合は、各課等に対処措置を要請する。
イ 各課等は、所管する事務に対処措置を実施し、経過等を総務財政課に報告する。
(広報活動の実施)
第11条 総務財政課及び各課等は町民の安全や安心を確保するため、被害状況や対策の実施等に関する情報を報道機関に対して迅速かつ適切に提供する。
第5章 危機管理機能の強化
(危機発生の未然防止)
第12条 総務財政課及び各課等は、平素から危機発生の予防予見に努め、危機発生の未然防止及び被害の軽減のための措置を講ずるものとする。
(危機管理意識の高揚)
第13条 総務財政課は、全庁的な職員の危機管理意識の高揚を図るため、危機管理に関する研修会等を適宜開催する。
2 各課等は、各課等の職員の危機管理意識の高揚を図るため、又は想定される事態対処に関する知識を習得するため、危機管理に関する研修会等を開催するよう努めるものとする。
(関係機関との連携)
第14条 総務財政課は、想定される事態が発生した場合に備えて、あらかじめ国や県等の関係機関と情報交換を行うなど、連携体制の構築を図るものとする。
第6章 その他
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、危機管理について必要な事項については、別に規定する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月7日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
危機管理調整会議構成員
議長 | 副町長 |
委員 | 教育長 |
総務課長 | |
調整監(危機管理員) | |
長寿福祉課長(危機管理員) | |
産業振興課長(危機管理員) | |
まちづくり課長(危機管理員) | |
空港課長(危機管理員) | |
出納室長(危機管理員) | |
議会事務局長(危機管理員) | |
診療所(指定管理者)課長(危機管理員) | |
事務局 | 総務財政課 |