○与那国町住宅用火災警報器無料配布規定
平成23年10月27日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 本規定は、消防法(昭和23年7月24日法律第186号)の改正により、火災の早期発見と早期避難を目的に住宅用火災警報器設置の義務化に伴い、制度の周知啓発を図るため火災警報器の無料配布を実施する。
(配布条件)
第2条 次の条件により火災警報器の無料配布を行う。
(1) 本町に、住民登録をなし居住する者(世帯主)であること。
(2) その他消防行政上必要と判断される場合
(配布受領)
第3条 火災警報器の配布を受けようとする者は、住宅用火災警報器受領証(別紙)を提出するものとする。
(被配布者の義務)
第4条 配布を受けた住宅用火災警報器は、他人に譲渡し、売却及び貸与し並びに担保の用に供してはならない。
(1) 上記の事実が認められた場合は、配布に係る費用を与那国町へ返還する場合がある。
(2) 住宅用火災警報器の設置及び維持管理に関しては、受領者の責任で行うものとする。
(配布の期間)
第5条 住宅用火災警報器の無料配布は、平成24年3月31日までとする。
附則
この規定は、平成23年11月1日から施行する。