○与那国町立小学校及び中学校における出席停止の命令に関する規程
平成14年1月21日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 与那国町立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則(平成12年教育委員会規則。以下「規則」という。)第9条第5項及び第44条の規定に基づき、出席停止の命令に関して必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本規定は、学校の秩序を維持し他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障するという観点から設けられた、児童生徒の出席停止制度の適正な運用を目的とする。
(出席停止の要件)
第3条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒の保護者に対して、当該児童又は生徒の出席停止を命ずる必要があると認めたときは、規則第9条第1項の規定により速やかにその旨を教育委員会に通知しなければならない。
(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 前項の規定により性行不良児童生徒の通知があったときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。
3 前項に規定する出席停止の命令を決定しようとするときは、出席停止審議委員会の意見を聴かなければならない。
(出席停止審議委員会)
第4条 児童生徒の出席停止について審議するため、出席停止審議委員会(以下「審議委員会」という。)を設置する。
2 審議委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 児童生徒の出席停止の可否に関すること。
(2) 出席停止期間中の当該児童生徒の個別指導計画に関すること。
(3) 出席停止命令の解除又は延長に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、出席停止に関すること。
3 審議委員会は、次に掲げる者(以下「審議委員」という。)で構成し、委員長には学校教育課長をもって充てる。ただし、委員長が必要と認めた場合は、それ以外の者も委員とすることができる。
学校教育課長、学校教育課指導係長、学校教育課指導主事
4 前各項に定めるもののほか、審議委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
(意見聴取)
第5条 規則第9条第2項の規定による保護者の意見聴取は、教育長の指名により、審議委員又は当該児童生徒が在籍する校長が行うものとする。
2 意見聴取は、緊急の場合等を除き、意見聴取を行う者が保護者と面接して行うものとする。
3 出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。
4 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。
(出席停止命令)
第6条 出席停止を命じようとするときは、規則第9条第3項の規定による出席停止通知書(第7号様式の3)を、当該児童生徒の保護者に対し、直接交付して、これを行わなければならない。ただし、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の出席停止を命じようとする場合は、教育委員会は出席停止期間中における当該児童生徒の個別指導計画も併せて交付しなければならない。
(教育上必要な措置)
第7条 教育委員会は、学校及び関係機関並びに出席停止を命じられた児童生徒の保護者と連携し、当該児童生徒に対し、その期間中、前条2項に基づく個別指導計画書に従い学習に対する支援等教育上必要な措置を講じるものとする。
2 前条第2項の個別指導計画は、出席停止を命じられた児童生徒の実態に即したものになるよう、学校と協議の上作成するものとする。
(被害児童生徒等への説明)
第8条 教育委員会は、第6条の規定により出席停止を命じた場合において必要と認めるときは、出席停止に係わる児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者に対し、説明を行うものとする。
2 教育委員会及び学校は、必要に応じ、被害児童生徒等に対し、適切な指導及び援助を行うものとする。
(出席停止の命令の解除又は延長)
第9条 教育委員会は、規則第9条第4項の規定により校長から申し出があるときは、出席期間中の当該児童生徒の状況により、その出席停止の命令を解除することができる。
2 前項に規定する出席停止の命令の解除については、審議委員会の意見を聴かなければならない。
3 出席停止命令の命令の解除を決定したときは、次に掲げる事項を記載した出席停止命令解除通知書により、保護者及び校長に通知しなければならない。
(1) 当該児童生徒の氏名
(2) 当該児童生徒の在籍する学年及び学級
(3) 当該児童生徒の保護者の氏名及び住所
(4) 出席停止の命令を解除すると判断した理由
(5) 出席停止の命令を解除する期日
(6) その他必要と認める事項
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、出席停止の手続きに関し必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成14年1月11日から適用する。