○与那国町奨学生選考委員会規程
平成17年3月24日
教育委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 与那国町奨学基金条例施行規則(昭和61年7月21日規則第8号)第8条第1項の規定に基づく奨学生の選考を適正に行うため、与那国町奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 選考委員会は、奨学生の選考について調査審議する。
(組織)
第3条 選考委員会は、委員5名をもって組織する。
2 前項の委員には、教育委員会の教育長、総務課長、教育課長、町の収入役、総務財政課長の職にある者を教育委員会が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 選考委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に教育長、副委員長に総務課長の職にあたる者をもって充てる。
2 委員長は選考委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはまた欠けた場合は、その職務を行う。
(招集)
第5条 選考委員会は、委員長が招集する。
(会議、議事)
第6条 選考委員会は、委員3名以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 選考委員会の議事は出席委員の過半数で決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者)
第7条 委員長は、必要に応じて審査に関係がある者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 選考委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。