○与那国町農林水産業感染症影響対策緊急支援見舞金支給事業要綱
令和2年5月13日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、与那国町内における新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、売上げ及び生産活動が著しく停滞しているなか、農林水産業における経済活動を支援するための緊急支援として予算の範囲内において、農業従事者及び漁業従事者へ緊急支援見舞金(以下「見舞金」という。)を支給するため必要な事項をこの要綱に定めるものとする。
(支給対象事業)
第2条 この見舞金の支給の対象となる分野は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 農業従事者。
(2) 漁業従事者。
(3) その他(上記以外で相当と認められる場合)
2 次に該当するときは、支給の対象としない。
(1) その他、社会通念上経営活動を行っていると認められない場合
(2) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
(支給の対象者)
第3条 この見舞金の支給の対象者は、町内に居住(住民登録)し経営活動する農業従事者及び漁業従事者で、次の各号に適合するものとする。
(1) 昨年の確定申告を行った者
(2) JAおきなわ与那国支店の各部会に所属している組合員で、昨年一年間においてJAおきなわ与那国支店及び農業生産法人と農畜産物の取引のあった農業従事者を対象とする。
(3) 与那国町漁業協同組合の組合員で、昨年一年間において与那国町漁業協同組合へ水揚揚げのあった漁業従事者を対象とする。
(見舞金の額)
第4条 見舞金の額は、該当する対象者等へ一律5万円とする。
(見舞金の支給申請書等の提出)
第5条 見舞金の支給を受けようとする従事者は、見舞金支給申請書(様式第1号)及び下記の書類等を提出するものとする。
(1) 確定申告書(令和元年分)写し
(2) 住民票抄本
(3) 本人確認書類写し(運転面書証、バスポートなど)
(4) 振込先口座の写し
(5) 委任状(本人以外の申請者のみ)
(見舞金支給申請書等の提出期限)
第6条 見舞金の申請書の受付期間は、開始の日から令和2年9月30日までとする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りではない。
(代理による申請)
第7条 代理人が見舞金の支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、委任状を提出するものとする。この場合において、町長は、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させることにより、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(見舞金支給の決定)
第8条 見舞金支給事業の決定にあたって、その見舞金支給の公平性を図るため、与那国町の決裁要領に基づき町長が決定するものとする。
2 見舞金の支給が採択されなかった申請については見舞金不支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(見舞金の支給決定の取り消し)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金の支給決定の取消し、または既に支給した見舞金の返還を命じることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 見舞金の支給決定の内容およびこれに付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により見舞金の支給決定を受け、または見舞金支給を受けたとき。
(権利の譲渡又は担保の禁止)
第11条 見舞金の支給を受ける権利を、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係書類の保管等)
第12条 見舞金の支給を受けた者は、支給事業に関する申請書書類等を、支給対象事業の終了した日の属する年度の翌年から1年間これを保管しなければならない。
(要綱の改廃)
第13条 この要綱の改廃は町長の決裁による。
(補則)
第14条 この要綱に定めるほか、この要綱の施行について必要な事項が生じた場合は町長の決裁により、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。