○与那国町感染症影響対策緊急支援協力金給付事業要綱
令和2年5月13日
告示第12号
(趣旨)
第1条 与那国町は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、売上げ及び生産活動が著しく停滞しているなか、島内における経済活動を支援するため、緊急支援として予算の範囲内において、事業者等へ緊急支援協力金(以下「協力金」という。)を給付するものとし、その給付に関してはこの要綱に定めるところによる。
(給付対象事業)
第2条 この協力金の交付の対象となる分野および事業は、次の各号に掲げるものを主とするものとする。
(1) 宿泊業者
(2) 飲食店業者
(3) 土産物店業者
(4) ダイビング業者
(5) 体験施設業者
(6) レンタカー業者
(7) その他(上記以外で相当と認められる場合)
2 次の各号のいずれかに該当するときは、給付の対象としない。
(1) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員等に該当する、またはそれらと密接な関係を有する者
(2) その他、社会通念上営業活動を行っているとは認められない場合
(給付の対象者)
第3条 この給付の対象者は、町内に居住または経済活動する事業者、又は個人で、次の各号に適合するものとする。
(1) 令和2年3月31日時点で、与那国町内に事業所があり営業の実態がある法人、個人事業者
(2) 昨年の確定申告を行った者
(3) 与那国町への令和元年度分以前の(平成31年度)の町税等の納付を滞りなく行っていること。
(4) 営業許可や事業開設届けの提出が明らかであること。
(協力金の額)
第4条 前条の規定により給付対象者に対して、予算の範囲内で給付する協力金の金額は、下記の通りとする。
(1) 昨年度の当該事業の収入総額が5千万円以上の当該事業者に対し、30万円を給付する。
(2) 昨年度の当該事業の収入総額が1千万円以上5千万円未満の当該事業者に対し、20万円を給付する。
(3) 昨年度の当該事業の売り上げ総額が1千万円未満の当該事業者に対し、10万円を給付する。
2 協力金の申請
(1) 郵送申請 申請者が申請書を郵送により町に提出する。
(2) 窓口申請 申請者が申請書を町の窓口に提出する。
3 協力金の給付については、申請者名義の口座に振り込むものとする。
(申請期間)
第6条 協力金の申請書の受付期間は、開始の日から3カ月間までとする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りではない。
(添付書類)
第7条 本事業で給付を受けようとする申請者は、下記の書類等を提出するものとする。
(1) 誓約書兼同意書
(2) 営業の実態がわかる書類(営業許可証又は事業開設届の写しなど)
(3) 確定申告書(令和元年分)又は、営業収支が分かる書類の写し
(4) 本人確認書類写し(運転免許書、パスポートなど)
(5) 振込先口座の写し
(6) 委任状(本人以外の申請者のみ)
(代理による申請)
第8条 代理人が協力金の給付の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、委任状を提出するものとする。この場合において、町長は、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させることにより、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(給付の取り消し)
第10条 町長は、協力金の給付を受けた者が、給付対象者の要件に該当していないことがわかった場合又は偽りその他不正な手段により協力金の給付を受けていたことがわかった時は、協力金の給付決定を取り消し、給付を行った協力金の返還及び、事業所名等の公表を行うものとする。
(権利の譲渡又は担保の禁止)
第11条 協力金の給付を受ける権利を、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(保存期間)
第12条 本事業にかかる申請書等は、3年間保存するものとする。
(その他)
第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。