○与那国町観光大使設置要綱
令和2年10月7日
告示第26号
(設置)
第1条 与那国町(以下「町」という。)は、様々な分野で活躍する方の知名度や影響力を活かし、町の魅力の発信及び観光振興を図るため「与那国町観光大使」(以下「大使」という。)を設置する。
(役割)
第2条 大使は、町のPR及び情報発信を行うものとする。
(大使の認証)
第3条 大使は、次に掲げる者の中から、本人の同意を得て町長が認証する。
(1) 広く活躍している方若しくは本町の知名度向上に資する方
(2) その他町長が認める者
2 大使の認証を希望する者は、与那国町観光大使応募申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(任期)
第4条 大使の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、本人から辞退の申し出があった場合は、この限りではない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別な事由があるときは大使の認証を取り消すことができる。
(報酬等)
第5条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、大使としての活動上、町長が必要と認める経費等については、予算の範囲内で支給することができる。
(資料等の提供)
第6条 町長は、大使の活動に必要な次に掲げるものを提供する。
(1) 名刺
(2) 活動に必要な資料等
(庶務)
第7条 大使に関する庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長がその都度定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。