○与那国町地域おこし協力隊設置要綱
令和3年3月11日
告示第5号
(設置)
第1条 人口減少が進む本町において地域外の人材を積極的に活用し、その定住及び定着を図り、もって地域の維持、強化並びに活性化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、与那国町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(協力隊の活動)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、行政との連携を密にし、次に掲げる活動に従事する。
(1) 教育の魅力化に資する活動
(2) 観光の魅力化に資する活動
(3) 移住定住促進に資する活動
(4) 文化の活用による地域振興活動
(5) 景観づくり及び自然環境の保全活動
(6) その他町長が必要と認めた活動
(隊員の任用)
第3条 隊員は、次の各号の要件を満たす者のうちから、町長が任用する。
(1) 心身ともに健康で、地域の活性化に深い理解と熱意を有し、積極的に活動できる。
(2) 過疎地域の活性化に意欲があり、地域になじむ意思のある者
(3) 生活の拠点を、3大都市圏をはじめとする都市地域等から町内へ移し、住民票を移動させた者。既に住民票の移動が行われている者等については、原則として含まない
(隊員の任用期間)
第4条 任用期間は、原則、1年とし、最長で任用の日から3年まで更新することができる。ただし、初年度は、任用の日から当該任用の日の属する年度の末日までとし、会計年度ごとに再度の任用を行い最終更新更新は任用日の前日までとする。(最長36ヶ月)
(隊員の身分)
第5条 隊員の身分は、与那国町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年3月19日規則第5号)及び与那国町フルタイム会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年9月13日条例第17号)。規定するパートタイム会計年度任用職員とする。ただし、任用期間については前条のとおりとする。
(服務)
第6条 隊員は、常に職務を誠実かつ公正に遂行し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(勤務条件)
第7条 隊員の活動日は、与那国町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和47年5月4日条例第8号)第2条に規定する休日を除く月曜日から金曜日までとする。この場合において、町長は、隊員に活動を要しない日において特に活動することを命じた場合には、活動を要するいずれかの日を、活動を要しない日に変更し、振り替えることができる。
2 隊員の活動時間は、1日につき7時間45分とする。この場合において、標準的な活動時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、休憩時間を正午から午後1時までとする。
3 前項後段の規程による隊員の標準的な活動時間は、活動内容により、7時間45分を超えない範囲で変更することができるものとする。
(給料)
第8条 隊員の給料は、与那国町フルタイム会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年9月13日条例第17号)の規定する報酬とする。
(住居手当)
第9条 町長は、隊員が居住する家賃の一部又は全部を活動費の範囲内で負担することができる。
(通勤手当)
第10条 隊員の通勤手当は、与那国町職員の通勤手当の運用について(平成30年3月16日町長決裁)に規定する額とする。
(退職の申出)
第11条 隊員は、退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに町長に申し出なければならない。
(解雇)
第12条 町長は、隊員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項及び第2項に該当すると認めたときは、解雇することができる。
(庶務)
第13条 協力隊に関する庶務は、企画財政課において処理する。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。