○与那国町町営林道管理要領
令和3年7月14日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要領は、町の林道についての管理に関し、林道規程(昭和48年4月1日付け48林野道第107号)に定めるもののほか必要な事項を定め、林道の保全及び車両の通行の安全の確保並びに利用の円滑化を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要領において「林道」とは、林道規程に定める町が管理する林道台帳に登載されているものをいい、橋梁、車廻し場所、待避所等林道と一体となってその効用を発揮する施設又は工作物及び林道の附属物で当該林道に附属して設けられているものを含むものとする。
2 この要領において林道の「附属物」とは林道の構造の保全、安全、かつ、円滑な交通の確保、その他林道の管理上必要な施設又は、工作物で次の各号に掲げるものをいう。
(1) 林道上のさく又は駒止
(2) 林道上の植栽木等林道管理者の設けるもの
(3) 林道標識又は里程標
3 この要領において林道管理者とは、与那国町長をいう。
(林道の管理)
第3条 林道管理者は、林道の保全及び車両の通行の安全の確保並びに利用の円滑化を図るため、林道の適切な管理に努め、もって車両等の通行に支障を及ぼさないよう努めるものとする。
(林道台帳)
第4条 林道管理者は、林道の開設又は異動の都度、林道台帳を調製・整備し、これを保管しなければならない。
(林道に関する禁止行為)
第5条 林道管理者は、次に掲げる行為を禁止し、林道の利用者に周知するとともに適切な指導を行うものとする。
(1) 林道を損傷し、又は汚損する行為
(2) 林道に木材、土石等の物を置き車両の通行等に支障を及ぼす行為
(3) 橋梁等の制限重量以上の車両の通行行為
(4) ごみ等を投棄する行為
(5) その他車両の通行等に支障を及ぼす行為
2 林道管理者は、前項各号に掲げる行為を行った者、又は行おうとする者に対して、原状に回復させる等の適切な措置を講ずるものとする。
(車両通行の禁止又は制限)
第6条 林道管理者は、林道の保全及び車両の通行の安全の確保並びに利用の円滑化を図るため次の各号の一に該当する場合、区間を定めて、通行の禁止又は制限をすることができる。
(1) 土砂の崩壊等による被災、その他の事由により車両等の通行が危険であると認められるとき。
(2) 異常気象のため、車両の通行が危険であると認められるとき。
(3) 林道の使用に当たり、自然環境及び野生動植物の保全に支障があると認められるとき。
(4) 林道の使用に当たり、これを著しく損傷するおそれがあると認められるとき。
(5) 町有林の管理及び事業実施のため、支障があると認められるとき。
(6) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。
(7) 林業経営、森林の適正な管理及び野生動植物の保護を行う目的で林道を利用する者以外の車両が通行するとき。
(8) その他林道管理者が必要と認められるとき。
(林道管理者以外の者が行う行為)
第7条 林道管理者以外の者が林道の規格構造を変更しようとするとき、又は林道敷地(路側法面上部から路肩法面下部まで)の土地の形質を変更しようとするときは、あらかじめ、林道管理者と協議しなければならない。また、当該協議に係る内容を変更しようとするときも、同様とする。
(取付道の設置)
第8条 林道管理者以外の者が林道に道路等を取り付けようとするときは、あらかじめ、取り付けについて林道管理者と協議しなければならない。
(林道の占用)
第9条 林道敷地及び附属物に次に掲げる工作物又は施設を設置することあるいは林産物、鉱山物等を集積するなど、継続して林道を占用(以下「占用」という。)しようとする者は、林道管理者の承認を受けなければならない。
(1) 電柱、電線、変圧塔、公衆電話、広告塔その他これに類するもの
(2) 水道管、下水道管、ガス管その他これに類するもの
(3) 倉庫、材料置場その他これらに類する施設
(4) 前記の他、林道敷地内に設置する工作物等
2 前項の承認は、与那国町公有財産管理規則第14条の規定により貸付け又は使用が承認されている場合、それを要しない。
(林道の目的外使用)
第10条 林業経営や森林の適正な管理以外の目的で砕石、砂利、鉱物等林産物以外のものを継続的に運搬しようとする者又は訓練・競技等のため林道を使用しよう(以下「使用」という。)とする者は、林道管理者の承認を受けなければならない。
2 林道管理者は、前項の占有又は使用を承認しようとするとき、林道の占用又は使用の承認を受けた者(以下「林道占用者」という。)に対し、林道の管理上必要な条件を付すことができる。
3 林道占用者は、第1項の承認に係る事項の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、林道管理者の承認を受けなければならない。
4 林道占用者は、現に占用又は使用している林道を継続して占用又は使用しようとするときは、あらかじめ、林道管理者の承認を受けなければならない。
(占用料及び使用料)
第13条 林道の占用料及び使用料は別に定めた場合を除き、これを徴収しない。
(原状回復)
第14条 林道占用者は、林道の占用又は使用が終了したときは、この要領第11条第1項の承認の期間までに、林道の占用をしている工作物等を除却し、又は使用により林道を損傷させたとき、林道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においてはこの限りでない。
2 林道占用者は、前項の原状回復が終了したときは、直ちに届け出るものとする。
3 林道管理者は、第1項の規定に基づく原状回復の措置が不適切である場合、林道占用者に対し速やかに必要な措置を講じるものとする。
(要領の取扱)
第15条 この要領の運用については、別に定めるところによる。
附則
この要領は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。