○与那国町政策参与設置規程
令和4年1月5日
訓令第1号
(設置)
第1条 町政における重要課題の解決の促進に資するため、与那国町政策参与(以下「政策参与」という。)を設置する。
(職務)
第2条 政策参与は、町長が特に命ずる事項について調査研究し、町長に進言するものとする。
(身分)
第3条 政策参与は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(委嘱及び委嘱期間)
第4条 政策参与は、町長が委嘱する。
2 政策参与の委嘱期間は、1年以内とする。ただし、再委嘱を妨げない。
(報酬等)
第5条 政策参与の報酬及び費用弁償の額は、与那国町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する規則(昭和64年与那国町規則第1号)に定めるところによる。
(勤務条件)
第6条 勤務する日及び勤務時間は町長が別に定める。
(守秘義務)
第7条 政策参与は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(解嘱)
第8条 町長は、政策参与が次の各号の一に該当すると認めたときは、委嘱期間内でも解嘱することができる。
(1) 第2条に規定する職務を怠ったとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 政策参与として不適当と認められる行為をしたとき。
(4) 心身の故障その他の理由により職務を行うに適しなくなったとき。
(5) 委嘱の必要がなくなったとき。
(補足)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月18日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。