○与那国町子育て世代包括支援センター設置要綱
令和4年3月25日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行うため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第2項の規定に基づく母子健康包括支援センターを設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 母子健康包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 与那国町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)
(2) 位置 与那国町字与那国129番地
(センターの業務内容)
第3条 センターの業務内容は、次のとおりとする。
(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情を把握すること。
(2) 妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導を行うこと。
(3) 必要に応じて支援プランを策定すること。
(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと。
(5) その他町長が必要と認めること。
(事業の対象者)
第4条 与那国町子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)の対象者は、本町に住所を有する妊産婦及び乳幼児並びにその家族とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
(職員配置)
第5条 センターには、母子保健に関する専門的知識を有する保健師等の職員を置く。ただし、会計年度任用職員をもってその職を充てることができる。
(関係機関との連携)
第6条 センターは切れ目のない支援に必要な事業を実施するため、関係機関、関係者との連携を図り、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。
2 センターは、事業の実施に必要な対象者の情報を本人等の同意を原則として、関係機関等と迅速かつ積極的に共有し、連携を図るものとする。
(守秘義務)
第7条 センターの事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。