○与那国町産後ケア事業実施要綱
令和4年3月29日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、出産後、特に支援を必要とする母子等に対して、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2の規定に基づく産後ケア事業(以下「本事業」という。)を実施し、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、与那国町とする。ただし、本事業の趣旨を理解し、適切な事業運営が確保できると認められる医療機関、助産所等(以下「医療機関等」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。
(対象者)
第3条 本事業の利用対象者は、与那国町に住所を有し、産後1年未満の母親及び乳児であって、病院等への医療管理入院を要しない、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(1) 家庭等から十分な家事育児等の援助が受けられないこと。
(2) 産後に心身の不調又は育児不安等があること。
(事業の種類、内容及び実施方法)
第4条 本事業の種類は、母子を医療機関等に宿泊させる宿泊型、日帰りで施設を利用する通所型、居宅を訪問する訪問型とし、別表1に掲げるサービスを実施する。
(利用期間)
第5条 本事業の利用期間は、第4条別表1のサービスを合計した7日を上限とする。ただし、町長が認める場合はその限りでない。
(利用の申請)
第6条 本事業によるサービスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、与那国町産後ケア事業利用申請書兼同意書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(利用の承認等)
第7条 町長は前条の規定に基づく申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。
4 第2項の規定により承認を受けた者は、承認された内容を変更しようとするときは、速やかに町長へ連絡すること。
(利用料)
第8条 利用者は、別表2に掲げる額を負担し、医療機関等に対して直接支払うものとする。
(実施報告)
第9条 医療機関等は、利用者の個別の利用状況について、与那国町産後ケア事業実施報告書(様式第5号)を作成し、事業を実施した翌月の10日までに町長に提出するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表1
事業の種類 | サービスの内容 | |
宿泊型 | 原則、利用開始時間から24時間以内の利用を1日とし、3食の食事提供及び右欄のサービスを提供する | Ⅰ 褥婦及び新生児に対する保健指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む) Ⅱ 褥婦に対する療養上の世話 Ⅲ 産婦及び乳児に対する保健指導 Ⅳ 褥婦及び産婦に対する心理的ケアやカウンセリング Ⅴ 育児に関する指導や育児サポート |
通所型 (6時間) | 原則、午前9時から午後6時までの利用を1日とし、6時間実施に当たっては1食以上の食事提供及び右欄のサービスを提供する | |
通所型 (3時間) | ||
訪問型 | 原則、午後1時~午後5時までの利用を1日とし、右欄のサービスを提供する。訪問時間は2時間とする。 |
別表2
サービスの種類 | 所得区分 | ||
生活保護世帯及び町民税所得非課税世帯 | 左記以外の者 | ||
宿泊型 | 1日当たり | 0円 | 3000円 |
通所型(6時間) | 1回当たり | 0円 | 1000円 |
通所型(3時間) | 1回当たり | 0円 | 500円 |
訪問型 | 1回当たり | 0円 | 500円 |
別表3
宿泊型 1日当たり | 通所型(6時間) 1回当たり | 通所型(3時間) 1回当たり | 訪問型 1回当たり | |
委託基準額 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 10,000円 |