○沖縄黒糖ブランディング実証支援事業実施要領
令和4年4月11日
告示第18号
第1 事業の趣旨
沖縄県産黒糖については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により観光客向けお土産品の販売が落ち込み、卸売業者等の取扱いが低迷している。
このため、沖縄黒糖ブランディング実証支援事業(以下、「本事業」という。)において、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による黒糖在庫の解消に向け、黒糖の新規販路開拓のため実施する総合ブランディング等の取組に資する事業を実施するものである。
事業の実施に関しては、沖縄黒糖ブランディング実証支援事業補助金交付要綱に定めるもののほか、本要領によるものとする。
第2 事業の実施
1 事業の内容
本事業の内容等は別表に掲げるとおりとする。
2 事業の実施期間
本事業は第3の1により承認を受けた指定日までに事業を完了するものとする。
3 事業実施主体
(1) 事業実施主体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
①含蜜糖製糖事業者を構成員とする団体
②含蜜糖製糖事業者の製造した含蜜糖を共同販売する団体
③与那国町と密接に連携し、含蜜糖振興に資する取組に対応できる団体
(2) 事業実施主体の構成員等が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう)でないものとする。
第3 事業の実施等の手続
1 事業実施計画の提出手続
(1) 事業実施主体は、実施計画書(別記様式1号)を作成し、与那国町長(以下、「町長」という。)に提出して、その承認を受けるものとする。
(2) 事業実施計画の重要な変更については、(1)に準じて行うものとする。
2 事業実施計画の変更
1の(2)の「事業実施計画の重要な変更」とは、次に掲げるものとする。
(1) 事業費の20%を超える増減
(2) 事業の中止又は廃止
3 事業の一部委託
事業実施主体は、専門的な知識や技術等を要すると認められる場合、この事業の一部を委託して行わせることができるものとする。
委託を行う場合は、原則として指名競争入札又は企画提案コンペにより委託先を選定する。
4 関係機関との連携体制
事業実施主体は、事業の効率的かつ適正な推進を図るため、町、県及び国、含蜜糖製造事業者、関係団体等との密接な連携に努めるものとする。
第4 補助
町長は、予算の範囲内において、第3の規定により承認を受けた実施計画に基づく事業に要する経費につき、別表に定めるところにより補助するものとする。
第5 事業実施に係る報告等
1 事業実施状況の報告
事業実施主体は、事業終了後、実施状況報告書(別記様式2号)を作成し、事業実施年度の翌年度の5月末日までに町長に提出するものとする。
2 事業の実施の指導
町長は、1の規定により提出された実施状況報告の内容について、必要に応じて事業実施主体に対する改善指導等を行うとともに、事業の目的達成に向けた必要な措置を講じるものとする。
第6 反社会的勢力の排除
町は、事業実施主体及びその構成員が以下の各号に該当する者であることが判明した場合には、何ら催促を要せず、事業を中止し、補助金の交付決定の取消又は補助金の返還を求めることができる。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
④暴力団準構成員
⑤暴力団関係企業
⑥総会屋等
⑦社会運動等標ぼうゴロ
⑧特殊知能暴力集団
⑨その他前号に準ずる者
附則
この要領は、公布の日から施行する。
別表
事業内容 | 事業実施主体 | 補助率 |
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による黒糖在庫の解消に向け、令和3年度から実施している黒糖の新規販路開拓のための総合ブランディング等の取組に資する事業 | 事業実施主体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 含蜜糖製糖事業者を構成員とする団体 2 含蜜糖製糖事業者の製造した含蜜糖を共同販売する団体 3 含蜜糖地域の与那国町と密接に連携し、含蜜糖振興に資する取組に対応できる団体 | |
1 総合ブランディング 新規販路開拓のため食品製造業者等と連携した総合ブランディング等の取組にかかる支援 (1)県産黒糖の魅力発信費 (2)黒糖イベント、展示会出展用黒糖代 (3)その他知事が必要と認める経費 | 1 定額 | |
2 多用途実証 高品質な黒糖の製造や畜産業などとの連携による黒糖の多用途実証など、新たな付加価値を模索する取組にかかる支援 (1)高品質黒糖製造実証費 (2)多用途実証費 (3)その他町長が必要と認める経費 | 2 定額 | |
3 黒糖活用新規開拓の展開 総合ブランディング及び多用途実証の検証や更なる展開のための検討会開催等の取組にかかる支援 (1)新たな用途活用検討会開催費 (2)その他町長が必要と認める経費 | 3 定額 |