○農林水産業新規就業者用定住型住宅(祖納地区)の設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年6月14日
規則第6―1号
(目的)
第1条 この規則は、農林水産業新規就業者用定住型住宅(祖納地区)の設置及び管理に関する条例(令和3年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票謄本
(2) 所得証明書
(3) 納税証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
(請書)
第4条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、(様式第3号)によるものとする。
2 前項の請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 連帯保証人の印鑑証明
(2) 連帯保証人の所得を証明するに足りる書類
(3) 連帯保証人の納税証明書
(連帯保証人)
第5条 連帯保証人は、条例第10条第1項第1号に規定する要件のほか、次に掲げる要件を具備していなければならない。
(1) 債務を負担する資力があること。
(2) 現に町営住宅等に入居していない者であること。
(連帯保証人の変更届)
第6条 入居者が、請書を提出した後、連帯保証人の死亡、県外転出又は辞任の申出等により連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更届(様式第4号)に請書を添付して町長に提出しなければならない。
2 入居者は、連帯保証人が住所を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 所得証明書
(2) 同居しようとする者の住民票の写し
(3) 誓約書(様式第6号)
(1) 同居者が転出したとき。
(2) 出生したとき。
(3) 同居者が死亡したとき。
(4) 同居者が婚姻したとき。
(5) その他
(1) 死亡したとき。
(2) 他に転出したとき。
(用途併用の承認)
第13条 条例第17条第5項ただし書きの規定により用途併用の承認を受けようとするときは定住型住宅用途併用承認申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(模様替え及び増築の承認)
第14条 条例第17条第6項ただし書きの規定により模様替え又は増築の承認を受けようとするときは、定住型住宅模様替(増築)承認申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(定住型住宅管理員の任命及び職務)
第17条 町長は、町職員のうちから定住型住宅管理員を任命する。
2 定住型住宅管理員は、次の職務を行わなければならない。
(1) 定住型住宅の管理
(2) 定住型住宅管理人の指導監督
(3) 立ち入り検査
(4) その他、定住型住宅管理に関し町長が指示すること。
(定住型住宅管理人及び職務)
第18条 定住型住宅管理人は、入居を許可されたもので、定住型住宅管理員の指導監督を受け、定住型住宅の維持・管理に努めなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
別表(第2条、第10条関係)
住宅名称 | 所在地 | 構造 | 月額家賃 | 延べ床面積 | 敷地面積 |
農林水産業新規就業者用定住型住宅(祖納地区) | 与那国町字与那国278番地2 | 鉄筋コンクリート造 平屋建て | 15千円 | 196.20m2戸当たり(65.40m2) | 518.10m2 |