○与那国町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
令和4年12月19日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第6条第1項及び第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 前二号に掲げる場合に準ずる場合として条例で定める場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(給与に関する特例)
第6条 任期付職員には、与那国町職員の給与に関する条例(昭和61年与那国町条例第1号)第4条に定める給料表を適用する。
(1) 定型的な業務を行う職務
(2) 専門的な知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3 任命権者は、任期付職員の職務の級を第1項の給料表に定める職務の級のいずれかに決定する。
(給与条例の適用除外)
第7条 任期付職員については、与那国町職員の給与に関する条例第6条の規定は適用しない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。