○与那国町個人情報保護法施行条例
令和5年3月15日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。
(費用の負担)
第3条 法第89条第2項の規定による手数料の額は、無料とする。
2 開示請求に係る保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(審査会への諮問)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、与那国町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年与那国町条例第2号。以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(与那国町個人情報保護条例の廃止)
第2条 与那国町個人情報保護条例(平成22年与那国町条例第6号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の与那国町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項の規定によるその職務に関し知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)、旧条例第39条第3項の規定によるその事務に関し知り得た旧個人情報又は旧条例第40条の2第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いに係る事務の処理の委託を受けたものであった者
(3) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いに係る事務の処理の委託を受けた当該事務処理に従事していた者
(4) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第13条第1項若しくは第2項(旧条例第23条第2項、第27条第2項及び第30条第2項において準用する場合を含む。)、第23条第1項、第27条第1項又は第30条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正等及び停止については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例の規定により、審査会に諮問された場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 次に掲げる者が、正当な理由がなく、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第48条に規定する公文書をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第3号に掲げる者
(3) 第1項第4号に掲げる者
5 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第49条に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
6 この条例の施行前において法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者であった者が、その法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の罰金刑を科する。
第4条 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。