○与那国町農業農村整備事業等分担金徴収条例
令和5年3月15日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、沖縄県及び本町が行う農業農村整備事業(土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)によらない事業をいう。以下「県営農業農村整備事業」及び「町営農業農村整備事業」という。)並びに沖縄県及び本町が行う土地改良事業(法第2条第2項に規定する土地改良事業をいう。以下「県営土地改良事業」及び「町営土地改良事業」という。)に要する経費に充てるため、それぞれ、地方財政法(昭和23年法律第109号)第27条第1項に基づき町が負担すべき金額のうち地方自治法第224条及び地方自治法第224条並びに法第91条及び第96条の4において準用する法第36条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 県営農業農村整備事業又は町営農業農村整備事業における分担金は、各農業農村整備事業の施行に係る年度において、当該事業の施行に係る地域内にある土地につきその施行によって利益を受ける者から徴収する。
2 県営土地改良事業又は町営土地改良事業における分担金は、土地改良事業の施行に係る年度において、その施行によって利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定するものから徴収する。
3 前項の場合において、利益を受ける者が当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員であるときは、町はその者に対する分担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収することができる。
(賦課基準)
第3条 金銭又は夫役は、毎年度予算の定めるところにより当該事業の施行地域内にある土地の全部につき地積割に賦課するものとする。
2 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案し、町長が定める。
(徴収方法)
第4条 分担金の納期は、事業年度の3月31日までとする。
2 第2条の規定により徴収する各年度の分担金は、毎会計年度において一時払の方法により徴収する。ただし、当該分担金の徴収を受ける者(以下「分担金納入義務者」という。)の申出があるときは、分割払の方法によることができる。
(納期)
第5条 分担金は、毎会計年度において一時に徴収する。ただし、特別の理由により町長が必要と認めるときは、納期を分けて徴収することができる。
(過料)
第6条 詐偽その他不正の行為により分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(督促)
第7条 分担金納入義務者が分担金を納付期限までに完納しないときは、町長は、納付期限後20日以内に期限を指定して督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付の日から15日以内とする。
(督促手数料及び延滞金)
第8条 分担金納入義務者が前条の規定により督促を受けた場合は、与那国町の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和47年与那国町条例第23号)の規定により督促手数料及び延滞金を徴収するものとする。
(分担金の清算)
第9条 町長は、事業を完了したときは、分担金の清算を行いその結果過納額は還付し、不足額は追徴するものとする。
(分担金の減免及び徴収延期)
第10条 工事に当てる目的をもって土地その他の物件、労力又は金銭の寄附をした場合、町長はその額に応じて分担金を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定のほか、町長は災害その他の理由により、必要と認めるときは分担金の徴収を減額し、若しくは免除し、又は延期することができる。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(与那国町土地改良事業分担金徴収条例の廃止)
2 与那国町土地改良事業分担金徴収条例(昭和49年条例第14号)は、廃止する。
(与那国町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の廃止)
3 与那国町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和49年条例第15号)は、廃止する。