○与那国町行政財産使用料条例
令和5年6月7日
条例第10号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づいて徴収する行政財産の使用料に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(使用料の額)
第2条 行政財産の使用料の額は、条例で別に定めるものを除くほか、別表のとおりとし、次に掲げるところにより算出する。
(1) 使用期日に、1月未満の端数があるときは、その端数については日割計算
(2) 1件の使用料が100円に満たないものは、100円
(1) 国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により行政財産を使用する者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(使用料の納付)
第4条 使用料は、町長が別に定める期限までに納付しなければならない。
2 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用しないときは、その期間に係る使用料の全部又は一部を返還することができる。
(過料)
第5条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(徴収を免れた金額の5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)の過料を科する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、使用料に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(与那国町使用料条例の廃止)
第2条 与那国町使用料条例(昭和47年与那国町条例第59号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
行政財産の種類 | 使用料の額(年額) |
土地 | 当該土地の固定資産評価額に100分の4を乗じて得た額に当該土地のうち使用させる部分の面積を乗じて当該土地の面積で除して得た額。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる額とする。 (1) 電柱類を設置する場合は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第8条の規定の例により算定した額 (2) 前号の電柱類を設置した者以外の者が、電線その他これに類するものを当該電柱類に架設する場合は、前号に掲げる額の範囲内で町長が別に定める額 (3) その他町長が特に必要と認める場合は、町長が別に定める額 |
空港ターミナル(レストラン等) | 1平方メートル 5,040円(消費税込み) |
空港ターミナル(厨房) | 1平方メートル 5,040円(消費税込み) |
空港貨物専用建物 | 1平方メートル 2,700円(消費税込み) |
その他 | 土地に準じて町長が別に定める額 |