○与那国町農業振興推進委員会設置要綱
令和5年4月19日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は与那国町農業振興推進委員会(以下「推進委員会」という。)の組織、運営及びその他必要な事項について定めるものとする。
(目的)
第2条 推進委員会は、与那国町長期営農計画や農業振興方針に沿った基盤整備の進捗について調査・審議を行い、農業振興の推進に資することを目的とする。
(協議事項)
第3条 推進委員会の協議事項は以下のとおりである。
(1) 与那国町長期営農計画の実施の推進に関すること。
(2) 農業振興方針に沿った基盤整備の検討に関すること。
(3) その他農業振興の推進に関すること。
(組織)
第4条 推進委員会は会長、副会長、委員で構成する。
2 会長は与那国町長とし、副会長は沖縄県八重山農林水産振興センター所長とする。
3 委員は別表1に掲げる機関に属する者とする。
(会議)
第5条 会議は会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するによる。
(ワーキングチーム)
第6条 委員会の補助組織としてワーキングチームを設置する。
2 ワーキングチームは農業振興上の課題ごとに与那国町長期営農計画の実施の推進及び基盤整備の検討を図り、進捗の確認・点検を行う。
3 ワーキングチームの構成員は別表2に掲げる機関に属する者とする。
(運営)
第7条 委員会の事務局は与那国町産業振興課とし、事務局長は産業振興課長とする。
(オブザーバーの設置)
第8条 委員会及びワーキングチームの構成員は、必要に応じてオブザーバーを設置できるものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織、運営及びその他必要事項は会長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表1
与那国町農業振興推進委員会
役職 | 機関名・部署 | 職名 |
会長 | 与那国町 | 町長 |
副会長 | 沖縄県八重山農林水産振興センター | 所長 |
委員 | 与那国町産業振興課 | 課長 |
委員 | 与那国町まちづくり課 | 課長 |
委員 | 沖縄県八重山農林水産振興センター農業改良普及課 | 課長 |
委員 | 沖縄県八重山農林水産振興センター農林水産整備課 | 課長 |
委員 | 沖縄県八重山農林水産振興センター家畜保健衛生課 | 課長 |
委員 | JAおきなわ八重山地区営農振興センター | センター長 |
委員 | JAおきなわ八重山地区畜産振興センター | センター長 |
委員 | JAおきなわ与那国支店 | 支店長 |
委員 | 内閣府沖縄総合事務局土地改良総合事務所 | 所長 |
委員 | 沖縄県農林水産部村づくり計画課 | 課長 |
別表2
与那国町農業振興推進委員会 ワーキングチーム
機関名・部署 | |
事務局長 | 与那国町産業振興課長 |
事務局 | 与那国町産業振興課 |
チーム員 | 与那国町まちづくり課 |
〃 | 与那国町農業委員会事務局 |
〃 | JAおきなわ与那国支店 |
〃 | JAおきなわ八重山地区営農振興センター |
〃 | JAおきなわ八重山地区畜産振興センター |
〃 | 沖縄県八重山農林水産振興センター農業改良普及課農業技術班 |
〃 | 沖縄県八重山農林水産振興センター農林水産整備課計画調整班 |
〃 | 沖縄県八重山農林水産振興センター家畜保健衛生課家畜保健衛生班 |
〃 | 内閣府沖縄総合事務局土地改良総合事務所調査課 |
〃 | 内閣府沖縄総合事務局土地改良総合事務所計画課 |
〃 | 沖縄県農林水産部村づくり計画課 |