○与那国町子育て支援センター事業実施要綱
令和5年7月26日
告示第60号
(目的)
第1条 この要綱は、子育て家庭の親とその子どもが気軽に集い、相互の交流を図る場を提供するとともに育児の相談・援助を図るため、与那国町子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は与那国町とする。
(実施場所)
第3条 事業の実施場所は、与那国町内の公共施設等とする。
(事業内容)
第4条 事業内容は、次のとおりとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
(2) 子育て等に関する相談、援助の実施
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
(5) その他本事業の目的を達成するために必要な事業
(職員の配置)
第5条 センターに保育士又は子育て支援員等の資格を有する職員(以下「職員等」という。)を置く。
(実施方法)
第6条 原則として週3日以上、かつ1日5時間以上実施するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、別に定めることができる。
(利用対象者)
第7条 事業の利用対象者は、町内に居住する未就学児とその保護者とする。
(利用者の手続き)
第8条 事業の利用者は、初回に事業の名簿登録をしなければならない。ただし、名簿の有効期間は1年とする。
(利用者の制限)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の制限をすることができる。
(1) 感染性疾患に罹りその疾病が感染するおそれがあると認められたとき。及び、感染性疾患が疑われる者
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれのある者及び管理運営上支障があると認められた者
(守秘義務)
第10条 職員等は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。