○要綱の制定等に係る要綱
令和5年11月10日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、要綱の制定等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 要綱とは、おおむね次に掲げる事項を定めたものをいう。
(1) 町民に対する補助金、手当等の給付に関すること。
(2) 町民に対する指導、勧告等の行政指導に関すること。
(3) 内部機関等の組織に関すること。
(4) 内部の事務処理の取扱に関すること。
(5) その他事務処理の一定の指針又は基準を示す内部規範に関すること。
2 要綱は、「○○要綱」「○○要領」「○○基準」等の題名を用いるものとする。
(書式)
第3条 要綱の制定及び改廃の書式は与那国町文書管理規程(平成元年与那国町規程第4号)の定めにより行う。
(決裁区分)
第4条 要綱を制定し、又は改廃する場合の決裁区分は、次のとおりとする。
(要綱の送付)
第5条 課長は、要綱を制定及び改廃した場合は、電磁的記録等により総務課長に送付しなければならない。
附則
(施行日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(現に存する要綱の取扱い)
2 この要綱の制定の際、現に決裁を受けて制定している要綱は、この要綱により制定されたものとみなす。