○与那国町議会の議決すべき事件を定める条例
令和5年12月11日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、与那国町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件について定めるものとする。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、総合的かつ計画的な町行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○与那国町議会の議決すべき事件を定める条例
令和5年12月11日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、与那国町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件について定めるものとする。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、総合的かつ計画的な町行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。