○与那国空港管理事務所で勤務する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和6年4月15日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、与那国空港管理事務所で勤務する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等について、与那国町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年与那国町規則第5号。以下「勤務時間規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(週休日及び勤務時間の割り振り)

第2条 任命権者、勤務時間規則第4条の規定に基づき、会計年度任用職員の週休日及び勤務時間を、別に定める勤務表により割り振るものとする。

2 前項の勤務表による1日の勤務時間は、午前7時から午後7時30分までとし、次条に定める休憩時間を除く1日当たりの勤務時間は、11時間30分とする。

3 任命権者は、第1項に基づく勤務表について、公務のために特に必要がある場合には、これを変更することができる。

(休憩時間)

第3条 勤務時間規則第4条に規定する休憩時間は、勤務時間の間において1時間割り振るものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

与那国空港管理事務所で勤務する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和6年4月15日 規程第3号

(令和6年4月15日施行)

体系情報
要  綱/第4編 事/第3章
沿革情報
令和6年4月15日 規程第3号