○与那国町歯科医院に係る渡航費助成事業実施要綱

令和6年4月17日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、島内にて歯科治療を受けることができないことから、通院治療を余儀なくされる町民の渡航に伴う経済的負担を軽減するため、石垣市内もしくは沖縄県内の歯科医院通院に係る渡航費を予算の範囲内について助成金を交付することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱における助成対象者は、与那国町に居住し、かつ住民基本台帳に記録された者とする。

(助成対象となる治療)

第3条 助成対象となる治療は、保険が適用される治療とする。

(助成の額)

第4条 第2条の規定に該当する者が、通院治療を目的として歯科医院を受診する際における渡航費については次の各号に規定する額を助成するものとする。ただし、この要綱における助成を受けた場合は、沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業等、渡航費の助成又は補助に係る還付金は受けることはできない。

(1) 与那国―石垣間の離島割引航空運賃もしくは離島割引等船舶運賃の8割を助成する

(2) 石垣市以外での受診であっても、与那国―石垣間の渡航費の8割を上限とする

(3) 年度内2回の渡航費を限度として助成する

(助成金の申請及び請求)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、与那国町歯科医院に係る渡航費助成申請書兼請求書(第1号様式)に受診した歯科医院の領収書(写)、往復運賃の領収書、搭乗証明ができるもの(搭乗券、搭乗証明書等)を添えて、町長に申請及び請求をしなければならない。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は前条の規定による申請及び請求があったときには、その内容を審査し、適正であると認めた場合は、助成金を交付するものとする。

2 助成金の支給方法は、与那国町歯科医院に係る渡航費助成申請書兼請求書(第1号様式)に記された金融機関の口座に振り込むものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の支給を受けたときは、当該助成金の支給の決定を取り消し、当該助成金の全部または一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年5月1日から施行する。

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与那国町歯科医院に係る渡航費助成事業実施要綱

令和6年4月17日 告示第13号

(令和6年5月1日施行)