○与那国町情報公開・個人情報保護審査会規則
令和6年5月24日
規則第7号
与那国町情報公開・個人情報保護審議会規則の全部を次のように改める。
(趣旨)
第1条 この規則は、与那国町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年与那国町条例第2号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、与那国町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者その他町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、審査会の議長となる。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の非公開)
第6条 審査会の会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。