○与那国町会計年度任用職員人事評価実施要綱

令和6年5月22日

訓令第3―1号

(目的)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づく、会計年度任用職員に対する人事評価の実施について、必要な事項を定めることにより、会計年度任用職員の職務を遂行した実績を評価し、適正な人事管理の運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において人事評価とは、会計年度任用職員の職務遂行における能力及び業績の評価を行うことをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる会計年度任用職員は、次に掲げるものを除く会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)とする。

(1) 疾病、又は出産等による休暇その他の事情に人事評価の実施が困難であると認められる被評価者。

(2) 人事評価の対象期間において、3箇月以上継続して勤務した期間がない被評価者。

(人事評価の期間)

第4条 人事評価の期間は、任用期間とし当該期間中の12月1日を基準日として評価する。

(評価者)

第5条 人事評価の評価者は、1次評価者、2次評価者とし、その区分は別表に定めるとおりとする。

2 評価者は、被評価者の職務遂行を観察し、被評価者の能力を向上させるよう指導し、育成しなければならない。

(人事評価の実施等)

第6条 人事評価は、被評価者による自己評価及び評価者による1次評価、2次評価をもって行うものとする。

2 被評価者による自己評価は自己評価書(様式第1号)により行うものとする。

3 評価者による1次評価、2次評価は評価シート(様式第2号)により行うものとする。

4 評価者は、評価基準書等に基づき被評価者の職務遂行能力や業績について評価するものとする。

5 評価者は、被評価者と面談を行い、人事評価の結果に応じて、職務遂行上必要な指導及び助言を行うものとする。

6 人事評価結果の開示については、評価結果フィールドバックシート(様式第3号)により行うものとする。

(人事評価関係書類の保管)

第7条 人事評価関係書類は、総務課において保管するものとする。

(人事評価結果の活用)

第8条 任命権者は、被評価者の人事評価の結果を任用期間の更新又は再度任用する場合の判断資料として活用することができる。

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

被評価者

1次評価者

2次評価者

町立小、中学校、幼稚園に配置された会計年度任用職員

学校長

所属長

保育所に配置された会計年度任用職員

主任保育士

所属長

上記以外の会計年度任用職員

課長補佐級

所属長

評価基準書

【会計年度任用職員に期待し求められる水準一覧表】

評価区分

評価要素

期待し求められる水準

能力評価

1 職務遂行能力




①職務知識・技術

・職務を進める上で必要となる一般的な知識、技術、技能を有している。

②理解力

・職務の目的や内容、定められた手続や指示等を迅速かつ正確に理解している。

・新しい仕事でもその目的や手順を迅速かつ正確に理解できる。

③判断力

・報告・連絡・相談を適切に行うことができる。

2 姿勢・態度




④積極性

・どのような仕事に対しても前向きに取り組んでいる。

・主体的、自発的に仕事に取り組んでいる。

⑤責任感・規律性

・常に最後までまじめに仕事に取り組んでいる。

・公務員としての服務規律を十分自覚し、遵守している。

・誠実で礼儀正しい態度で仕事に取り組んでいる。

⑥協調性

・周囲の職員等と意思疎通、連携を図っている。

・チームワークの向上に向けて、周囲と協力している。

業績評価





①仕事の量

・与えられた仕事量をこなした。

②仕事のスピード

・仕事を求められた期限内、時間内に処理した。

・突発的な仕事や指示にも素早く対応できた。

③仕事の正確さ

・仕事を正確に処理した。

・業務に対して、微細なことまで気を配るとともに、確認を徹底していた。

④創意工夫

・担当業務に対して問題意識を持ち、仕事に応じて手段や方法を工夫し、段取りよく業務を処理した。

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与那国町会計年度任用職員人事評価実施要綱

令和6年5月22日 訓令第3号の1

(令和6年4月1日施行)