○与那国町新庁舎建設事業検証委員会要綱

令和6年5月22日

訓令第5号

(設置)

第1条 議会審議の結果を受け、白紙撤回された新庁舎建設事業の進め方の検証を行い、もって行政経営の適正化及び透明性の向上を図るため、新庁舎建設事業検証委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務等)

第2条 委員会は、新庁舎建設事業に関して、事業計画の企画立案事業実施の決定、事業推進の方法、用地買収等に関する問題点の検討及び原因究明を行い、それらに基づく再発防止のための是正改善策の提言等をとりまとめて町長に報告する。

2 委員会は、前項の所掌事務の遂行に当たっては、委員会の設置目的が個人の責任の追及を目的とするものではないことに留意しなければならない。

(組織)

第3条 委員会は、委員3人をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、第2条第1項の所掌事務について必要な知識及び経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、委嘱の日から第2条第1項の規定による報告を行う日までとする。

3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長)

第5条 委員会に、委員の互選により、委員長を置く。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは意見を求め、又は当該者に対し資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、第2条第1項の規定による報告があった日限り、その効力を失う。

与那国町新庁舎建設事業検証委員会要綱

令和6年5月22日 訓令第5号

(令和6年5月22日施行)

体系情報
要  綱/第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和6年5月22日 訓令第5号