○与那国町マスコミ誤報対策規程

令和6年5月22日

訓令第6号

(総則)

第1条 この規程は、本町の行政運営について、新聞、テレビ、週刊誌等のマスコミによって誤った報道が行われたときの対策を定める。

(誤報対策責任者)

第2条 この規程に定める誤報対策の責任者は、総務課長とする。

2 総務課長に事故あるときは、次の者が次の順序で責任者となる。

(1) 総務課課長補佐

(2) 総務課係長

(通報の義務)

第3条 職員は、誤報を知ったときは、直ちに次の事項を総務課長へ通報しなければならない。

(1) 報道機関名

(2) 誤報のあった日時

(3) 誤報の内容

(4) その他必要事項

2 誤報を示す新聞、週刊誌、ビデオ等があるときは、それを提出しなければならない。

(事実関係の調査)

第4条 総務課長は、職員から誤報の通報があったときは、直ちに事実関係を調査する。

(対応措置)

第5条 総務課長は、調査の結果、誤報であると確認されたときは、町長に次の事項を報告する。

(1) 報道機関名

(2) 誤報のあった日時

(3) 誤報の内容

(4) 誤報が行政に及ぼす影響(信用の失墜、町全体のイメージダウン、職員のモラルダウン、追随報道の発生等)

(5) その他誤報に関すること

(報道機関への抗議)

第6条 町は、誤報を行った報道機関に抗議し、且つ、次の措置を講じるよう求める。

(1) 謝罪文書の提出

(2) 訂正報道

(住民等への説明)

第7条 町は、誤報に関し、次の者に次の方法で事実関係を説明する。

(1) 住民(ホームページへの掲載等)

(2) 他の行政機関等(文書による)

(3) 報道機関(記者会見による)

(4) 職員(文書またはメール)

(発生原因の究明)

第8条 町は、誤報が発生した原因を究明し、再発防止に役立てる。

(問合わせへの対応)

第9条 町は、誤報について、住民等から問合せがあったときは、事実関係を説明し、理解を求める。

(提訴)

第10条 町は、誤報を行った報道機関が謝罪及び訂正報道に応じないときは、信用毀損の罪(刑法第233条)で提訴する。

この訓令は、公布の日から施行する。

与那国町マスコミ誤報対策規程

令和6年5月22日 訓令第6号

(令和6年5月22日施行)