○与那国町職員等の公益通報に関する要綱

令和6年6月17日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、職員等による公益通報を適切に処理するための基本的事項を定め、公益通報者の保護を図るとともに、町政の適法かつ公正な運営を推進することにより町政に対する町民の信頼の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「職員等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 町長部局、教育委員会、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び議会事務局に所属する職員(臨時的任用職員、非常勤職員及び派遣職員を含む。)

(2) 町から事務事業を受託し、又は請け負った事業者及びその役員又は従業員並びに指定管理者及びその管理する公の施設に従事している者

2 この要綱において「公益通報」とは、町政の適法かつ公正な執行を確保するために、職員等がする通報(前項第2号に規定する者については、その者が受託、請負等をした事業に関する通報に限る。)をいう。

3 この要綱において「公益通報者」とは、前項の公益通報を行う職員等をいう。

(公益通報)

第3条 職員等は、町の事務事業に関し次に掲げる事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思われるときは、公益通報をすることができる。

(1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反する事実

(2) 人の生命若しくは身体の保護又は利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保等に重大な影響を与えるおそれがある事実

(3) 町に対する町民等の信頼を損なうおそれがある事実

(公益通報者の責務)

第4条 公益通報者は、公益通報に当たっては、所属及び氏名を明らかにし、客観的な資料に基づき誠実に行うよう努めなければならない。

2 公益通報者は、他人に損害を与えられる目的その他不正な目的又は人事上の処遇その他自らの私的利益を得る目的で公益通報をしてはならない。

(公益通報者の保護)

第5条 公益通報者は、第3条に規定する公益通報をしたことによっていかなる不利益な取扱いも受けない。

2 公益通報に係る文書及び公益通報者に関する情報等は、原則として非公開とする。

3 職員等は、公益通報者を特定しようとする行為をしてはならない。

(公益通報の処理)

第6条 公益通報は、公益通報書(第1号様式)により文書又は電子メールにより、総務課長に対して行うものとする。

2 総務課長は、公益通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を、公益通報者に対し、遅滞なく通知するものとする。

(総務課長の調査)

第7条 総務課長は、公益通報を受理した場合には、当該公益通報について調査の必要があると認めるときは、直ちに調査を開始するものとする。

2 前項の調査は、公益通報の対象となった職員等、関係する課等に対し行い、その結果を調査結果報告書(第2号様式)により町長に報告しなければならない。

(是正措置等)

第8条 町長は、前条第2項に規定する調査の結果に応じて、是正措置及び再発防止策(以下「是正措置等」という。)をとるものとし、その内容について、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しつつ、公益通報者に対し遅滞なく通知するよう努めるものとする。

(公表等)

第9条 町長は、是正措置等に関し必要と認める事項を適宜公表するものとする。

2 町長は、前項に規定する公表の後、是正措置等の実施状況を適宜確認し、必要があると認めるときは、新たな改善策を講ずるよう努めるものとする。

3 町長は、公益通報したことを理由とした不利益な取り扱い等が行われていないか、公益通報者に対し適宜確認するものとする。

(任命権者の協議)

第10条 町長は、公益通報の内容が教育委員会、選挙管理委員会事務局、監査委員会事務局及び議会事務局に関係する場合は、前3条の規定の適用について、必要に応じそれぞれの任命権者と協議する。

(運用上の注意)

第11条 この要綱の運用に当たっては、公益通報者、公益通報の対象となった職員等、その他関係人の人権が侵害されないように配慮しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は総務課長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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与那国町職員等の公益通報に関する要綱

令和6年6月17日 訓令第7号

(令和6年6月17日施行)