○与那国町情報公開・個人情報保護審査会運営要領

令和6年6月20日

訓令第8―1号

(趣旨)

第1条 この要領は、与那国町情報公開・個人情報保護審査会規則(令和6年与那国町規則第7号)第9条の規定に基づき、与那国町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)において、実施機関から諮問を受けた審査請求を審議するため、必要な事項を定める。

(審議の原則)

第2条 審査会における審議は、与那国町情報公開条例(平成22年与那国町条例第5号。以下「条例」という。)第9条の規定により、実施機関が公開の請求を拒否する旨の決定及び公開請求に係る公文書を保有していない旨の決定、又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に定める規定により、実施機関が開示等の請求を拒否する旨の決定及び保有個人情報の訂正、訂正しない旨の決定、利用停止の決定、利用停止をしない旨の決定をもとに行うものとする。

(決定理由説明書)

第3条 審査会は、条例第18条の規定又は与那国町個人情報保護法施行条例(令和5年与那国町条例第1号)第7条の規定により実施機関から諮問を受けたときは、当該実施機関に対して、相当の期間を定めて、決定理由説明書の提出を求めるものとする。

2 審査会は、前項の決定理由書が提出されたときは、審査請求人にその写しを送付するものとする。

(決定理由説明書に対する意見書)

第4条 審査会は審査請求人に対して、相当の期間を定めて、前条の決定理由説明書に対する意見書の提出を求めるものとする。

2 審査会は、前項の意見書が提出されたときは、実施機関にその写しを送付するものとする。

(意見等の聴取)

第5条 審査会は、審査請求人、実施機関の職員その他の関係者(以下「審査請求人等」という。)から口頭での意見又は説明を述べる機会を与えるよう申出を受けたときは、その機会を与えるよう努めなければならない。

(補佐人)

第6条 審査会は、審査請求人が前条の規定による意見又は説明を述べるにあたって、補佐人の付き添いを申し出た場合において、その申出が相当であると認めるときは、補佐人の付き添いを認めることができる。

(意見等の陳述者の数)

第7条 第5条の規定により、口頭での意見又は説明を述べる者の数は、審査請求人等、審査請求人の代理人及び補佐人を含めて5人以内とする。ただし、審査会が必要と認めるときは、5人の数を増加することができる。

(指名委員による意見等の聴取)

第8条 審査会は、必要と認めるときは、審査会が指名する委員(以下「指名委員」という。)に、第5条の規定による審査請求人等の口頭での意見又は説明を聴かせることができる。この場合において、指名委員は、審査請求人等の口頭での意見又は説明の概要を記載した調書を作成し、審査会に報告しなければならない。

(議事録の作成)

第9条 審査会の議事録は、議事の概要を記した要点筆記とする。

2 議事録は、会議に出席した委員の承認を得て確定する。

(委任)

第10条 この要領で定めるもののほか、審査会の審議について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この要領は、公布の日から施行する。

与那国町情報公開・個人情報保護審査会運営要領

令和6年6月20日 訓令第8号の1

(令和6年6月20日施行)