○与那国町発注の建設コンサルタント業務に係る総合評価落札方式試行要領
令和6年7月16日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)(以下「自治令」という。)第167条の10の2及び第167条の13の規定に基づき、与那国町の発注する建設コンサルタント業務(以下「業務」という。)において、意図する成果の品質確保を目的として、価格と技術力を総合的に評価し、落札者を決定する業務(以下「当該業務」という。)について、総合評価方式による競争入札(以下「総合評価落札方式」という。)の試行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合評価落札方式 自治令第167条の10の2及び第167条の13の規定に基づき、価格と技術力を総合的に評価し、価格以外の技術的な要素を評価の対象に加え、成果の品質や履行方法等を総合的に評価し、技術と価格の両面から最も優れたものをもって申込みをした者を落札者とする発注方式をいう。
(2) 契約担当者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。
(3) 主務課長 契約事務及び実施する当該業務の履行に関する事務を分掌する課長をいう。
(4) 低入札調査基準価格 「与那国町が発注する建設コンサルタント業務の総合評価落札方式における低入札価格調査制度施行要領」(以下「低入札調査試行要領」という。)において、低入札調査基準価格として定められた額をいう。
(5) 落札者決定基準 落札者を決定するために定める、評価項目、放火基準、配転、技術点、価格点、総合評価点等に係る基準をいう。
(6) 指名者 主務課長等からの指名通知書を受けて、入札に参加する者をいう。
(対象業務)
第3条 この要領の対象とする業務は、事前に仕様を確定可能であるが、指名者の提示する技術等によって、調達価格の差異に比して、事業の成果に相当程度の差異が生ずることが期待できる業務において、契約担当者又は主務課長等が必要と認める業務とする。
(総合評価落札方式の選定)
第4条 総合評価落札方式の適用に当たっては、当該業務の難易度(技術的な工夫の余地)に応じて、次に掲げるいずれかの方式を選択するものとする。
(1) 標準型
業務内容に応じて具体的な取り組み方法の提示を求めるテーマ(以下「評価テーマ」という。)に関する技術提案を求めることによって、品質向上を期待できる業務の場合に、仕様の範囲内で品質向上の方法の提示を求める評価テーマを示し、評価テーマに関する技術提案と当該業務の実施方針の提出を求め、価格との総合評価を行う。
(2) 簡易型
業務の実施方針のみで品質向上を期待できる業務の場合に、技術提案として、実施方針の提出を求め、価格との総合評価を行う。
(学識経験者の意見の聴取)
第5条 主務課長等は、落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。
2 主務課長等は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、改めて学識経験者の意見を聴かなければならない。
(委員会等)
第6条 町長は、競争参加資格、技術力の審査・評価(総合評価落札方式)を行う場合は、原則として対象業務ごとに、技術審査会及び一般競争入札参加資格委員会(以下「委員会等」という。)を設置するものとする。
なお、委員会等の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 技術審査会は、次の事務を所掌し、主務課長等が実施するものとする。
ア 競争参加資格要件の設定に係る審査
イ 評価項目、評価基準、配点、技術点、価格点、総合評価点、評価の担保の方法の設定に係る審査
ウ 競争参加資格要件の有無の評価
(2) 一般競争入札参加資格委員会は、次の事務を所掌するものとする。
ア 総合評価落札方式の採用の必要性の確認
イ 競争参加資格要件の確認
ウ 評価項目、評価基準、配点、技術点、価格点、総合評価点、評価の担保の方法の設定に係る確認
エ 競争参加資格の有無の確認
オ 技術提案書に関する審査・評価
カ 落札者決定のための確認
(一般競争入札参加資格委員会の組織)
第7条 当該委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、町長が指名した者をもって充てる。
3 委員長は、副町長をもって充てる。
4 副委員長は、総務課長をもって充てる。
5 委員長は、必要があると認められるときは、学識経験者等の職員以外の者を委員とすることができる。
6 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(一般競争入札参加資格委員会の会議)
第8条 当該委員会の会議は、委員長が召集し、委員長がその議長となる。
2 当該委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 当該委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(競争参加資格要件)
第9条 競争参加資格要件は、別に定めるものとする。
なお、期限までに参加の希望を表明する書類(以下「参加表明書」という。)、技術提案書及び参加表明書の内容を証明する資料(以下「証明資料」という。)を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加させないものとする。
2 提出期限以降における参加表明書、技術提案書及び照明資料(以下「技術資料」という。)の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、やむを得ないものとして技術審査会が承認した場合は、この限りではない。
(技術力等の評価基準)
第10条 技術力等の評価基準は、別に定めるものとする。
(当該業務の公告)
第11条 主務課長等は、自治令第167条の6及び与那国町財務規則(昭和47年与那国町規則第11号)第98条の規定により、入札公告(第3号様式)に準じて、当該業務を所管する主務課(以下「主務課」という。)において、掲示、町のホームページ等の方法により公告するものとする。
2 前項における掲示期間は、公告日から参加表明書提出期限までとする。
3 主務課長等は、公告後速やかに主務課において、入札説明書(第4号様式)の縦覧ともに、当該業務の入札に参加を希望する者(以下「参加希望者」という。)に当該公告の写し及び入札説明書を配布する
なお、詳細図面等の資料の入手に費用がかかる場合は、その旨を入札公告に明示するものとする。
4 入札公告において、次の事項を明示するものとする。
(1) 総合評価落札方式を採用していること。
(2) 当該総合評価落札方式に係る落札者決定基準
(入札説明書に対する質問及び回答)
第12条 参加表明書をしようとする者又は技術提案書を提出しようとする者は、入札説明書について、書面により質問することができる。ただし、主務課長等が競争参加資格がないと判断する者は、質問をすることができない。
2 前項の書面は、参加表明書の提出にあっては4日(与那国町の休日を定める条例(平成3年与那国町条例第17号)第1条に規定する町の休日(以下「休日」という。)を除く。)前までに、技術提案書の提出及び入札にあっては7日(休日を除く。)前までに、当該業務を所管する主務課に持参及び郵送又は電送(ファクシミリ)によるものとする。
3 主務課長等は、質問に対する回答を公告掲載の提出期限日の翌日から起算して2日(休日を除く)以内に、主務課において掲示、その他の方法により周知するものとする。
(技術資料の作成に関する説明会)
第13条 技術資料の作成に関する説明会を行う場合は、説明会を公告した日から3日以降に実施できるものとする。
(参加表明書及び証明資料の提出)
第14条 参加希望者は、主務課長等に、参加表明書及び証明資料(以下「参加表明書等」という。)を提出期限までに、原則として2部提出しなければならない。
2 参加表明書等の作成及び提出に要する費用は、参加希望者の負担とする。
3 主務課長等は、参加希望者から提出された参加表明書等について返却しない。
4 主務課長等は、当該業務の競争参加資格の確認及び評価以外に提出された参加表明書等を無断で使用してはならない。
(参加表明書等の審査及び指名)
第15条 主務課長等は、指名者を指名するに当たっては、あらかじめ委員会等の議を経るものとする。
2 委員会等は、前項の審査を行う場合に必要に応じて、提出された参加表明書等の記載内容についてヒアリングを実施することができる。
3 契約担当者は、参加希望者が多数いる場合は、技術力等の評価基準等より求めた評価点の上位の者から指名するものとする。
4 前項の場合に主務課長等は、公告にその旨を明記し、入札説明書に評価項目及び配点等を明記するものとする。
(指名通知)
第16条 主務課長等は、前条の結果に基づき、申請期限日から原則として20日以内に、指名通知書により該当者へ通知するものとする。また、指名されなかった者(以下「非指名者」という。)にも同様に通知するものとする。
(非指名者への理由説明)
第17条 非指名者又は競争参加資格がないと認められた者は、前条第1項の通知をした翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に、書面により主務課長等に説明を求めることができるものとする。
2 主務課長等は、前項の説明を求められた場合は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を除く)以内に書面をもって回答するものとする。
(技術資料の提出)
第17条の2 指名者は、主務課長等に、技術資料を入札説明書に示すところにより、持参又は郵送(配達が確認できる方法にて送付すること)により2部提出しなければならない。郵送においては提出期間内必着とする。
2 技術資料の作成及び提出に要する費用は、指名者の負担とする。
3 主務課長等は、指名者から提出された技術資料は返却しない。
4 主務課長等は、当該業務の評価以外に、提出された技術資料を無断で使用してはならない。
(技術資料の審査)
第17条の3 主務課長等は、提出された技術提案書の評価について、委員会等の議を経るものとする。
2 委員会等は、前項の審査を行う場合に必要に応じて、提出された技術提案書の記載内容について指名者のヒアリングを実施することができるものとする。
(入札の方法)
第18条 主務課長等は、入札の執行に先立ち、指名通知書の写しを提出させるものとする。
2 入札の実施においては、価格のみで入札するものとする。
3 指名者は、第1回目の入札に際し、第1回目の入札書に記載する金額に対応した積算内訳書を提出するものとする。
4 入札後は、「落札保留」を宣言し、次のことを告げて入札を終了するものとする。
(1) 一般競争入札参加資格委員会の議を経たうえで、落札者を決定する。
(2) 落札者決定後、速やかに指名者全員に通知する。
(入札書の提出)
第19条 入札は、指定された日時に、入札書を持参して行うものとする
2 原則として、郵便による入札は認めないものとする。ただし、郵便による入札を認めた場合は、受領期限を入札執行の日時前に定めることができるものとする。
(総合評価の方法)
第20条 総合評価の算出方法は、加算方式とする。
1 評価値の算出方法は、以下のとおりとする。
総合評価点=価格評価点+技術評価点
2 価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。
価格評価点=(価格評価点の配分点)×(1-入札価格/予定価格)
3 技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。
(1) 技術評価点=(技術評価点の満点)×(技術評価の得点合計/技術評価の配転合計)
(2) 技術提案書の内容に応じ、次のア~ウの評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。
ア 予定技術者の経験及び能力
イ 実施方針等
ウ 評価テーマに対する技術提案(簡易型除く)
4 「価格評価点」と「技術評価点」の割合は、業務の難易度等により1:1から1:3の間で適宜定めることができる。
(落札者の決定)
第21条 入札額が予定価格の制限の範囲内の者(低入札調査基準価格に該当する入札を行った者については、同調査において契約の内容に適合した履行がなされると認められた者に限る。)で総合評価点が最も高い者を落札候補者とする。なお、評価値が同じものが2者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札候補者を決めるものとする。
2 主務課長等は、前項の落札候補者について落札を決定しようとするときは、一般競争入札参加資格委員会の議を経て決定するものとする。
3 主務課長等は、第5条第2項の意見聴取において落札者を決定するときに改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定するときに改めて学識経験者の意見を聴かなければならない。
4 主務課長等は、落札者を決定したときは、その結果を速やかに指名者へ通知するものとする。
(非落札者への理由説明)
第22条 非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服があると者は、前条の通知をした日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に、書面により主務課長等に非落札理由の説明を求めることができるものとする。
2 主務課長等は、前項の説明を求められた場合は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に、書面をもって回答するものとする。
(評価結果の公表)
第23条 主務課長等は、落札者を決定したときは、契約後速やかに次の事項を公表するものとする。
(1) 指名者名および参加希望者名
(2) 各指名者の入札結果
(3) 各指名者及び参加希望者の技術点
(4) 各指名者の総合評価点
(5) 各指名者及び参加希望者の各評価細目の点数
(入札の無効)
第24条 競争参加資格のない者のした入札、参加表明書等及び技術資料に虚偽の記載を行った者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(その他)
第26条 本手続き及び当該委員会に関する事務は、担当部局において処理するものとする。
2 この要領に定めのない事項及びこれにより難い事項については、必要に応じて別に定めるものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行し、令和6年7月16日より適用する。