○与那国町産前産後期間に係る国民健康保険税軽減に関する要綱
令和6年8月5日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、与那国町国民健康保険税条例(昭和48年与那国町条例第10号。以下「条例」という。)第23条第3項及び第24条の3の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納税義務者の世帯に出産被保険者が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額の軽減の取扱いに関し、条例に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 条例第24条の3第1項の規定により保険税の軽減を申請する者は、産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(別記様式。以下「届出書」という。)に条例第24条の3第2項に掲げる書類を添付して申請するものとする。
(軽減の決定)
第3条 町長は、前条に規定する届出書及び添付書類を受理したときは、速やかに内容を審査し、保険税の更正がある場合には当該申請者に通知するものとする。
(軽減の取消し)
第4条 町長は、偽りの申請その他不正な行為によって保険税の軽減を受けたことが認められる場合は、与那国町国民健康保険税減免規則(平成21年与那国町規則第2号)第7条の規定を準用し、当該軽減決定を取り消すこととする。
2 前項の規定により保険税の軽減を取り消したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。