○与那国町議会ハラスメント防止条例
令和6年9月11日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、全ての議員が互いに人格を尊重し、議員及び議会としての役割を十分発揮するため議員によるハラスメントを防止し、及び根絶することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ハラスメント」とは、パワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、SOGIハラ及びアウティングをいう。
2 この条例において「パワー・ハラスメント」とは、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、相手方に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、当該相手方の人格若しくは尊厳を害し、又は当該相手方の勤務環境(議員としての活動を行う上での環境を含む。第4条第2項を除き、以下同じ。)を害することとなるものをいう。
3 この条例において「セクシュアル・ハラスメント」とは、他の者を不快にさせる性的な言動をいう。
4 この条例において「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」とは、妊娠したこと、出産したこと若しくは妊娠若しくは出産に起因する症状により勤務(議員としての活動を含む。)をすることができないこと等に対する言動又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に対する言動によりその者の勤務環境を害することとなるものをいう。
5 この条例において「SOGIハラ及びアウティング」とは性的指向、性自認等についての言動、望まない情報の暴露等により、プライバシーを侵害し、相手を傷つける行為をいう。
6 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員並びに同条第3項第1号から第2号まで、第3号、第3号の2及び第5号に規定する特別職に属する職員(議員を除く。)をいう。
(議長の責務)
第3条 議長は、議員によるハラスメントの防止に努めるとともに、議員によるハラスメントがあると認めるときは、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。
(議員の責務)
第4条 議員は、町政に携わる権能及び責務を自覚するとともに、常に高い倫理観を持ち、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。
2 議員は、ハラスメントが職員の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲を低下させ、及び勤務環境を害するものであること並びに職員が職務遂行上の対等な立場にあることを自覚し、並びに職員の人格を尊重した活動をしなければならない。
3 議員は、当該議員によるハラスメントがあると疑われたときは、自ら誠実な態度を持って疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明確にするよう努めなければならない。
4 議員は、他の議員がハラスメントに当たる言動を行っていると認められる事態に遭遇したときは、当該議員に対し厳に慎むべき旨を指摘するよう努めるとともに、議長に当該事態について報告をしなければならない。
(調査及び研修等)
第5条 議長は、議員によるハラスメントの根絶及び防止を図るため、必要に応じて実態を把握するための調査を実施するとともに、議員に対し必要な研修等を実施しなければならない。
(相談窓口の設置)
第6条 議長は、別に定めるところにより、議員によるハラスメントに関する苦情の申出及び相談に対応し苦情等の円滑かつ公正な解決を図るため、ハラスメント相談窓口を置かなければならない。
(事実関係の把握)
第7条 議長は、職員又は議員から前条のハラスメント相談窓口にハラスメントに関する申出があったときは、別に定めるところにより、速やかに、当該申出に係る事実関係を把握しなければならない。
(公表等)
第8条 前条の場合において、議員によるハラスメントがあったことを確認したときは、議長は、当該ハラスメントを行った議員の氏名の公表その他の必要な措置を講じなければならない。
2 議長は、町長から議員によるハラスメントがあったことを報告されたときは、別に定めるところにより、当該ハラスメントを行った議員の氏名の公表その他の必要な措置を講じなければならない。
(被害者等のプライバシーの保護)
第9条 議員は、議員によるハラスメントの被害者及び関係者のプライバシーの確保に十分配慮し、当該ハラスメントに関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(検討)
2 議会は、この条例の施行後3年を経過した場合において、この条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講じるものとする。