○与那国町農業用機械管理運規則

令和6年9月10日

規則第10号

(目的)

第1条 この規定は、町が保有する農業用機械の適正な保全管理及び効率的運用を図るため、定める。

(機械の種類)

第2条 農業用機械の種類は別紙1のとおりとする。

(保管場所)

第3条 農業用機械の保管場所は、管理受託者と協議の上、定めるものとする。

(管理責任者)

第4条 機械の管理責任者は与那国町長とする。

2 管理責任者は、農業機械の管理運営にあたらなければならない。

(1) 機械使用に掛かる書類の保管

(2) 管理受託者に対する使用、管理の指示及び監督

(3) その他必要な事項

(管理委託)

第5条 農業機械の維持管理及び借用事務について、管理委託する事ができる。

2 前項の委託を受けたものは、常に機械の性能を十分発揮できるよう整備し、善良な管理に努めなければならない。

(管理受託者)

第6条 管理受託者は、農業機械の使用に当たっては、オペレーターに対し安全管理等の指導監督を行い、善良な注意を持って取り扱わなければならない。

2 前項の委託を受けたものは、常に機械の使用に当り、次の事項を行わなければならない。

(1) 農業機械の使用に際し、作業日報に必要事項を記入しなければならない。

(2) 農業機械の故障を発見し、又は事故を起こしたときは、直ちに管理責任者に報告しなければならない。

(3) 農業機械の使用後は手入れを十分に行う。

(4) その他、管理責任者の指示する事項には、忠実に従うものとする。

(使用範囲)

第7条 与那国町内農家の農業生産に供するものとする。ただし、管理受託者が認めた場合はその限りでない。

(報告)

第8条 農業機械の使用等についての書類を管理責任者に提出するものとする。

(事故・災害・盗難)

第9条 使用中の事故・災害・盗難等については、管理受託者の責任とする。

(損害補償)

第10条 故意又は重大な過失により機械を破損若しくは損失させたとき、管理受託者は適正な額を賠償しなければならない。

(使用料)

第11条 機械の使用料は免除とするが、管理受託者の利用規約で機械使用料を設定し、修繕費等に充てるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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与那国町農業用機械管理運規則

令和6年9月10日 規則第10号

(令和6年9月10日施行)