○与那国町地域福祉計画策定委員会設置要綱

令和6年9月20日

訓令第15号

(設置)

第1条 この要綱は社会福祉法第107条の定めるところにより、令和6年度の与那国町地域福祉計画の策定を図るため、与那国町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、与那国町地域福祉計画の策定に関し、必要な事項の調査及び検討を行い、町長に提言する。

(組織)

第3条 委員会は30名以内の委員で組織する。

2 委員会の委員は、地域福祉に関し識見を有する次の者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 行政機関の職員

(3) 関係団体の代表

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、長寿福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

与那国町地域福祉計画策定委員会設置要綱

令和6年9月20日 訓令第15号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
要  綱/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和6年9月20日 訓令第15号