○営利企業等の従事制限に関する規則
昭和50年3月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)等の従事制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(制限を受ける地位)
第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けなければならない地位は、同項に規定する役員のほか顧問、評議員、発起人、清算人及びこれに準ずるものとする。
(許可の基準)
第3条 職員(非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)以下同じ。)が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員若しくは前条に規定する地位を兼ね若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務を従事する場合においては、任命権者はその職員が現に占めている職と当該営利企業若しくは事務との間に特別な利害関係がなく又はその発生のおそれがなくかつ当該営利企業事業又は事務に従事しても職務の遂行に支障がないと認める場合、その他法の精神に反しないと認める場合のほかこれを許可しないものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。