○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和47年5月15日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(費用弁償)
第3条 第1条に規定する費用弁償の額は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、その種類は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃とする。
3 公務のため町内において職務に従事したときの費用弁償の額は1日に付き1,000円とする。
4 国又は県の職員が、特別職の職員となる場合において支給する費用弁償の額は、その者が国又は県の職員として受けるべき旅費又は費用弁償の額に相当する額とする。ただし、当該相当額が別表第2に定める費用弁償の額に達しないこととなる場合は、この限りでない。
(支給方法)
第4条 日額により報酬の額を定められている特別職の職員の報酬の支給は、翌月の1日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 月額により報酬の額を定められている特別職の職員の報酬の支給の始期及び終期は議会の議員の報酬の例によるものとし、その支給日は毎月15日とする。前項ただし書の規定は、支給日について準用する。
3 年額により報酬の額を定められている特別職の職員の報酬の支給の始期及び終期は年額を12で除して得た額をもって月額による報酬の額を定められているものとした場合における議会の議員の報酬の例によるものとし、その支給日は1月分から3月分に相当するものについては3月31日、4月分から6月分に相当するものについては6月30日、7月分から9月分に相当するものについては9月30日、10月分から12月分に相当するものについては12月25日とする。第1項ただし書の規定は、支給日について準用する。
4 この条例に定めるものを除くほか、報酬及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和47年5月15日から施行する。
職名 | 報酬の額 |
教育委員会委員長 | 月額 23,400円 |
教育委員会副委員長 | 月額 22,700円 |
教育委員会委員 | 月額 22,000円 |
附 則(昭和47年10月16日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月20日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年10月17日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年8月6日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年6月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年10月5日条例第40号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和52年9月29日より適用する。
附 則(昭和53年8月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月25日条例第10号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年9月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年12月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年12月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度会計から適用する。
附 則(昭和58年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度会計から適用する。
附 則(昭和58年6月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。
附 則(昭和60年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年10月1日条例第14号)
この条例は、昭和60年8月6日から施行する。
附 則(昭和62年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年1月6日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和64年1月4日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月19日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成9年12月25日条例第19号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日より施行する。
〔平成27年3月27日条例第3号抄〕
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 改正法〔地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)〕附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、前条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成27年3月27日条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月15日条例第20号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月14日条例第10号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和元年9月13日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬の額(円) | |
教育委員会 | 委員 | 月額 43,000 |
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 48,000 |
委員 | 月額 43,000 | |
農業委員会 | 会長 | 基本給 月額 48,000 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 |
委員 | 基本給 月額 43,000 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 | |
農地利用最適化推進委員 | 基本給 月額 30,000 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 | |
監査委員 | 識見を有する者から選任した委員 | 月額 48,000 |
議会議員から選任した委員 | 月額 33,000 | |
法律若しくはこれに基づく政令又は条例により設置された附属機関の委員、その他構成員 | 勤務1日につき6,000円を超えない範囲内で規則で定める額とする。 | |
その他の特別職の職員 | 規則で定める額 |
別表第2(第3条関係)
(単位:円)
職名 | 鉄道賃 | 航空賃 | 船賃 | 車賃(1日につき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||||||
郡内 | 郡外 | 県外 | 郡内 | 郡外 | 県外 | 郡内 | 郡外 | 県外 | |||||
別表第1による職員 | 実費 | 実費 | 実費 | 1,000 | 1,250 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 6,000 | 7,500 | 10,000 | 実費 |
備考:宿泊料については、表内の宿泊料を上限とし、利用宿泊施設の領収証の添付を要する。但し、添付できない場合は上限額の半額を支給する。