○与那国町農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則
平成29年6月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、与那国町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年与那国町条例第39号)第5条第2項の規定及び与那国町特別職の職員で非常勤のものの費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第3号)に基づき、与那国町農業委員会(以下「委員会」という。)の会長及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給に方法等に関して必要な事項を定めるものとする。
(支給対象活動)
第2条 能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)に規定する活動とする。
(能率給の財源)
第3条 能率給は、農地利用最適化交付金(以下、「交付金」という。)を財源とする。
(能率給の額)
第4条 町長は、能率給として、交付された交付金の額を委員等の人数で除して得た額を委員等へ支給する。ただし、年度の途中で就任又は退任した委員等がある場合は、当該年度における在職日数に応じて算定した額を支給する。
(能率給の支給時期)
第6条 委員会は交付金の交付を受けた後に、委員等に能率給を一括して支給するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給方法等に関して必要な事項は委員会が定める。
附 則
この規則は、平成29年10月1日から施行する。