○与那国町名誉町民条例施行規則
平成2年9月5日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、与那国町名誉町民条例(平成2年与那国町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(通知)
第2条 町長は、条例第2条の規定により、名誉町民の推挙について、町議会の同意を得たときは、速やかにその旨を本人又は縁故者へ通知する。
2 名誉町民の事績は、与那国町公告式条例(昭和47年与那国町条例第2号)に基づいて告示すると共に与那国町広報等によって公表し、様式第2号の名誉町民台帳に登録して永久に保存しなければならない。
3 名誉町民の推挙式は、町長の定める日に行う。
(名誉町民章)
第4条 条例第3条に規定する名誉町民章は、本人に限り終身これをはい用し、何人にも貸与することができない。
2 名誉町民章は「章」入り額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。