○与那国町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例
令和元年9月13日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、与那国町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「パートタイム会計年度任用職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(報酬)
第3条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、その職種の区分(与那国町フルタイム会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年与那国町条例第17号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第3条第1項に規定する区分をいう。)に応じて算定する基準月額(パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間が38時間45分であるとした場合において、その職務の内容及び責任並びに職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして、会計年度任用職員給与条例第3条及び第4条の規定を適用して得た額。以下同じ。)に、次項から第4項までに規定する計算により決定するものとする。
2 月額で定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
3 日額で定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
5 パートタイム会計年度任用職員には、前3項により算定する報酬のほか、時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬、特殊勤務報酬及び期末手当、勤勉手当並びに費用弁償を支給する。
(時間外勤務報酬)
第4条 パートタイム会計年度任用職員について、定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた者には、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対し、時間外勤務報酬を支給する。
2 時間外勤務報酬の額は、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員の勤務時間の合計が38時間45分を超えない場合のこの項の規定の適用については、「100分の125」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日勤務報酬)
第5条 パートタイム会計年度任用職員であって、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの休日(祝日法による休日を除く。)並びにこれらの休日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた者(これらの休日の正規の勤務時間に相当する時間を他の勤務日に勤務させないこととされた者を除く。)には、休日勤務報酬を支給する。
2 休日勤務報酬の額は、与那国町職員の給与に関する条例(昭和61年与那国町条例第1号。以下「給与条例」という。)の規定により一般職の常勤職員に支給される休日勤務手当の例による。
(夜間勤務報酬)
第6条 パートタイム会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命じられた者には、夜間勤務報酬を支給する。
2 夜間勤務報酬の額は、給与条例の規定により一般職の常勤職員に支給される夜間勤務手当の例による。
(特殊勤務報酬)
第7条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第15条に規定する種類の勤務に勤務したときは、特殊勤務報酬を支給する。
2 特殊勤務報酬の支給は、給与条例の規定により一般職の常勤職員に支給される特殊勤務手当の例による。
(期末手当)
第8条 パートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)には、次に定めるところにより、期末手当を支給する。
(1) 期末手当は、6月以上の任用期間をもって任用されたパートタイム会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で同一の任命権者に再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となったパートタイム会計年度任用職員で、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して支給する。
在職期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月以上6か月未満 | 100分の80 |
3か月以上5か月未満 | 100分の60 |
3か月未満 | 100分の30 |
(勤勉手当)
第8条の2 任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(規則で定めるものを除く。)の勤勉手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
2 同条例第25条第2項中「それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。以下この項において同じ。)において受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在籍期間における報酬の月額」と読み替えるものとする。この場合において、同一の任命権者により再度任用された者は、引き続きその職にあったものとみなす。
(報酬の支給方法等)
第9条 パートタイム会計年度任用職員の報酬(時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬及び特殊勤務報酬を含む。以下この条において同じ。)は、月の1日から末日までを計算期間(第4項において「計算期間」という。)とし、規則で定める日に支給する。
2 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者には、その日から報酬を支給する。
3 パートタイム会計年度任用職員が退職したときは、その日までの報酬を支給する。
4 月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対し前2項の規定により報酬を支給する場合であって、計算期間の初日から支給するとき以外のとき、又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額はその計算期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 パートタイム会計年度任用職員の報酬及び期末手当は、前項の規定による場合を除くほか、その全額を現金で支払わなければならない。ただし、パートタイム会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(1) 月額による報酬 報酬の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日等(第5条第1項に定める休日、週休日及び勤務を要しない日として定められた日をいう。)に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 報酬の日額を1日に勤務する時間数で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第3条第4項の規定により計算して得た額
(報酬の減額)
第11条 月額又は日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、年次有給休暇若しくは特別休暇(有給のものに限る。)による場合又はその勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。
(通勤に係る費用)
第13条 パートタイム会計年度任用職員には、その通勤に係る費用を弁償する。
2 通勤に係る費用の弁償は、給与条例の規定により一般職の常勤職員に支給される通勤手当の例による。ただし、その支給する額は、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定めるものとする。
(出張に係る費用の弁償)
第14条 パートタイム会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、出張に係る費用を弁償する。
2 出張に係る費用の弁償は、職員等の旅費に関する条例(昭和47年与那国町条例第72号)の規定により一般職の常勤職員に支給される旅費の例による。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月27日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条及び第2条の規定による改正後の期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に130分の15を乗じて得た額を減じた額とする。
附則(令和5年11月20日条例第12号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。