○与那国町こども医療費助成条例施行規則
平成26年3月5日
規則第2号
与那国町乳幼児医療費助成条例施行規則(平成7年与那国町規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、与那国町こども医療費助成条例(平成24年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 受給資格者証を破損し、又は亡失した者は、与那国町こども医療費助成金受給資格者証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(助成金の支給決定)
第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成金の支給額を決定し、口座振込払により支給する。この場合において、振込みの通知は、省略することができる。
(受給資格者証の返還)
第7条 受給資格者が受給資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年1月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の与那国町こども医療費助成条例施行規則の規定は、平成26年4月1日以降の診療分から適用する。