○与那国馬ゆうゆう広場管理規則
平成10年12月25日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、与那国馬ゆうゆう広場の設置及び管理に関する条例(平成10年与那国町条例第8号。以下「条例」という。)に基づき与那国馬ゆうゆう広場(以下「ゆうゆう広場」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 ゆうゆう広場の管理運営は、条例第11条の規定により与那国馬保存会(以下「管理受託者」という。)へ委託する。
(管理責任者)
第3条 ゆうゆう広場の管理責任者は、保存会会長とする。
(委託契約)
第4条 ゆうゆう広場の管理運営委託を受け、これを利用しようとする管理受託者は、別表第1に定めるゆうゆう広場管理運営委託申請書を町長に提出し、別紙による委託契約を締結しなければならない。
(委託契約の破棄)
第5条 町長は、管理受託者が次の各号に該当する場合は、その契約を破棄することができる。
(1) 公益を害し、関係法令、条例等の規定並びに行政指導を守らなかったとき。
(2) 施設をき損し、それを原形に復さず管理状態が良好でないと認められたとき。
(3) 委託契約事項に違反し、目的以外に使用するおそれがあると認められたとき。
(転貸の禁止)
第6条 管理受託者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料金の設定)
第7条 管理受託者が利用料金を設定する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用料及び納期)
第8条 ゆうゆう広場の管理運営の委託を受け、これを使用しようとするものは、条例第6条別表に掲げる使用料に利用者総数を乗じて得た額を1月毎にまとめて、翌月の5日までにその内容を示す計算書を添えて、町に払い込まなければならない。
(委託料)
第10条 第2条の規定に基づき管理受託者に支払う委託料の額は、実績報告書に基づき管理受託者が、その受託業務執行のために要した費用相当額とする。
2 町長は、委託料を当該年度の9月31日と3月31日の2回に分けて支払うことができる。
2 管理受託者は、ゆうゆう広場に係る管理運営実績報告書を毎年当該年度の3月31日までに町長に報告しなければならない。
3 管理受託者は、ゆうゆう広場の利用料及び雑入(以下「利用料金等」という。)の徴収について、徴収簿を添え、利用料金等の徴収状況を明らかにしなければならない。
4 管理受託者は、前項の日報、帳簿及び附属書類証拠書類等を委託金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、管理及び利用の状況についていつでも必要な報告を求め、又は調査をすることができる。
2 町長は、前項の報告又は、調査の結果に基づき管理責任者に対して、必要な指示をすることができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成10年6月19日から適用する。