○与那国町町有林の管理に関する規則
昭和62年11月13日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、与那国町町有林管理条例(昭和49年条例第26号。以下「条例」という。)及び、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「政令」という。)森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「省令」という。)の施行に必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の定義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 町有林:町が所有又は占有する森林及び原野をいう。
(2) 民有林:国、県が所有又は占有するもの及び町有林を除く個人の所有する森林をいう。
(3) 林野保護監
視員:町有林の保護管理のため町長が任命又は委嘱した者をいう。
(4) 自然環境
保全地域:与那国町自然保護条例(昭和47年与那国町条例第62号)に定められた地域をいう。
(5) 動植物保護
地域:国、県及び町が保護のため指定された地域をいう。
(林野保護監視員)
第3条 条例第5条の規定による、林野保護監視員の定員は次のとおりとする。
(1) 祖納地域 2人以内
(2) 久部良・比川地域 2人以内
2 林野保護監視員は、町長が指示することに従い常に町有林を巡視し、林野保護監視に当たるものとする。
3 林野保護監視員は、職務に従事する場合にあっては、別記第1号様式による身分を示す証票を携帯し関係人から請求があればこれを呈示しなければならない。
4 林野保護監視員は、毎月の林野保護監視状況を別記第2号様式により翌月5日までに町長へ報告しなければならない。
(伐採等の許可制限)
第5条 条例第12条の2第1項第3号の規定による規則で定める植物は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、別表第1以外の植物も指定することができる。
3 条例第12条の2第1項第4号の規定による規則で定めるものは、別表第2のとおりとする。
4 自然環境保全地域及び動植物保護地域には、公衆の見やすい場所に別記第5号様式により表示しなければならない。
(立入調査)
第6条 条例第12条の3第3項の規定による通知の手続きについては、別記第6号様式により調査する日の2日前までに通知するものとする。
(検査及び報告)
第7条 条例第12条の4第1項の規定による検査を完了した場合は、別記第8号様式による検査済証を交付するものとする。
2 前項の規定による検査済証は、当該林産物を島外へ搬出する場合は、その林産物に添付しなければならない。
3 前2項の規定は、民有林から伐採する場合に準用する。検査済証は民有林と表示しなければならない。
4 条例第12条の4第3項の規定による報告は、別記第9号様式により行うものとする。
(森林施業計画)
第8条 法第11条に基づき、森林施業計画を作成したときは、別に設置する与那国町森林審議会に諮問し意見を聴するものとする。
(1) 消火用具を備えてあること。
(2) 防火線が完全に設け、他に延焼することがないと確認されたこと。
(3) 強風注意報、異常乾燥注意報又は、火災警報等が発令されていないこと。
(4) 消火に必要な人員の配置がなされていること。
(5) その他消防団長の確認があり承認されていること。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日より適用する。
附則(平成15年12月18日規則第19号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
植物の名称
(1) ハマシタン
(2) イソマツ
(3) イソギク
(4) ミミモチシダ
(5) オヒルギ
(6) ギーマ
(7) アカギ
(8) ゲッケツ
別表第2(第5条関係)
植物の名称
1 コクタン(黒木)・ビロウ(久葉)以外の樹木。
2 前号に掲げる樹木で、町長が公益上特に必要と認める場合は、許可することができる。