○与那国町商工業振興審議会に関する規則
昭和61年5月20日
規則第7号
(趣旨)
第1条 与那国町商工業振興条例(昭和56年与那国町条例第14号)第4条第1項に規定する与那国町商工業振興審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会の委員は5人をもって組織し、次に掲げる機関の内から町長が任命する。
(1) 町長部局の職員 1人
(2) 与那国町商工会 1人
(3) 与那国町伝統織物協同組合 1人
(4) 与那国町議会 1人
(5) 学識経験者 1人
(所掌事項)
第3条 町長は、町内に商工業の振興上重要な事項について必要と認めたときは審議会に諮問し、意見を聴くものとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(審議)
第6条 審議会は会長が招集する。
2 審議会は過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は産業振興課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会に必要な事項は、会長が会議に諮って定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月21日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月18日規則第19号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。