○ヨナグニサン自然ふれあい広場展示資料館設置規則
平成22年6月11日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、ヨナグニサン自然ふれあい広場展示資料館設置条例(平成14年条例第8号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入館の手続)
第2条 ヨナグニサン自然ふれあい広場展示資料館(以下「ハビル館」という。)の展示品等を観覧しようとする者は、条例別表に定める入館料を納付してチケットの交付を受けなければならない。
(1) 公益上その他特別の理由があると認める場合
(2) 町及び教育委員会が主催又は共催する事業により入館する者
(3) 土曜日及び日曜日に入館する町内小中学生
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する教育課程に基づく教育活動として入館する小中学生及びこれらを引率する教職員
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び療育手帳の交付を受けている者(以下「身体障害者等」という。)が観覧するために必要と認められる介護者
(休館日)
第5条 ハビル館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 定期休館日 火曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 慰霊の日 6月23日
(4) 年始休館日 1月2日から1月4日まで
(5) 年末休館日 12月28日から12月31日まで
(6) 臨時休館日 特別の事情により教育長が休館を必要と認めた日
2 前項第2号に規定する休館日が定期休館日に当たるときは、その日の後日において最も近い休館日でない日をもってこれに替えるものとする。
(遵守事項)
第6条 ハビル館に入館する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 展示品に手を触れないこと。
(2) 展示室でインク及び墨汁類を使用しないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。
(4) みだりに火気を使用し、又は危険な行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外において、飲食又は喫煙をしないこと。
(6) 建物、附属設備、展示品等を損傷し、又は滅失のおそれのある行為をしないこと。
(7) 許可を受けないで展示品等を持ち出さないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、ハビル館の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。